統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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90(3): 2014/08/13(水)21:01 ID:GH1kcwG+(1/3) AAS
>>89
自然科学と人文科学と社会科学は区別される。
とりわけ法学・政治学・経済学を包含する社会科学は、条件が複雑なので、学者の主観が入り込む可能性が高い。
それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
ついでに今回の件と共通点を見いだせる一つの裁判例を挙げておく。
行政の通達によって非課税とされていた物品を新たに課税物件として扱うことの可否が裁判で争われたことがある。
これについて最高裁は、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないと判断している。
当然のことである。
これは憲法解釈にも言えることで、解釈の変更そのものが問題なのではなく、(過去にもこうしたことは行なわれている。)新解釈が憲法に違反するかどうかが問題なのである。
その点が分かっていない学者が多いのが実情である。
省4
91(1): 2014/08/13(水)21:57 ID:LK82HS4W(2/2) AAS
>>90
もうちょっと分かりやすく書かないと誰も読まないよ
・単語がムダに難しい
・意見と事実をゴッチャに書いてるのでどちらがどちらか分かりにくい
・句読点の使い方が誤り
92(1): 2014/08/13(水)22:23 ID:F45Fvrpd(1/3) AAS
パチンコ球遊機事件は,本来法律で決めるべき課税対象を通達で決めたのが問題なわけで,
その変更の方法に疑問を抱くのはもっともな話。
それと>>90は最初の3行とその後の主張にまったくつながりがない。
結局従来の法学の議論やっちゃってるところが失笑もの。
96(1): 2014/08/13(水)23:30 ID:F45Fvrpd(3/3) AAS
>>90
> それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
どこも従来の法学徒の論じ方と変わんないんだけどw
どう違うかはお前に証明責任がある。
> そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
従来,集団的自衛権の行使は違憲としてきたのを改めた政府に,まずは証明責任がある。
それに対する反論が方々から出ているが,内閣はそれに十分な証明をしていない。
> 長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
「だろうな」じゃなくて「そうだ」という説明責任を果たせ。
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