統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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413(2): 2015/08/25(火)18:52 ID:sUZn5Ojy(1) AAS
政府の過去の政府解釈との不整合性から憲法違反であるという批判もある
集団的自衛権行使容認は昭和47年政府見解の基本的論理と
軌を一にするという政府側の発言に対する批判がそうだろう
ということは、この違憲説に限定するならば
政府が全く新たな憲法9条解釈を定立するならば合憲の余地がある
ということになる
しかし、新政府解釈を定立するということは法的安定性が犠牲になる
とりわけ憲法9条解釈は自衛隊、自衛権、武力行使などの積み上げで来てる
もっとも法的安定性は重要だけれども
必要性、妥当性の観点から新政府解釈の定立が正当化されうる場合があるとも言えるから
省6
414: 物理屋の疑問 2015/08/26(水)02:06 ID:5jK5hk+8(1/2) AAS
>>413
なるほど。てっきり過去の一連の憲法解釈の変遷のたびに、
あなたのいう「新政府解釈の定立」がなされてきたのかと思っていたけど、
そういうわけではないわけだね。
417: 2015/08/26(水)13:16 ID:WAn8DUzr(1) AAS
>>413
一般的に官僚組織は保守的だからね。
新しいことをやろうとするとマイナス評価になる可能性があるから。
だから建前上連続性を主張することになる。
>>416
自衛力を担保する相当程度の実力組織しか保持できないんだから、
予算にはほとんど影響はないだろう。
ちなみに言うまでもないことだが、日本の防衛予算の多くは人件費や賃借・維持関連などの固定費。
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