統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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395(1): 物理屋の疑問 2015/08/13(木)00:25 ID:8qFp4jMu(2/2) AAS
>>392
要するに、「学者は憲法学者だけではない」というだけではなくて、
そもそも「法学者は憲法学者だけではない」のではないかと。
というわけで、国際政治学者だけではなくて国際法学者も一般的な見解も
誰かご存知ではないかな。
397(1): 2015/08/13(木)15:25 ID:1u06eykp(1) AAS
>>395
そのような統計は知らない。そのことを前提としつつあくまでも一意見であるが、参考までに。
集団的自衛権の行使に憲法改正の必要なし
外部リンク:ironna.jp
>>396
集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
一般的には被攻撃国の同意が必要だとしても、明白に自国の存立が危機に陥っているという特殊事情が認められるなら、
自己防衛目的の正当防衛と同じく、自国防衛という位置付けができ、被攻撃国の同意がなくても行使は正当化されると考えるのが法理上筋である。
9条2項は量的規制であり、「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
「行動目的や行動手段」に特別の限定が掛けられているいう主観面を考慮するということは、
省3
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