統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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331(1): 2015/06/25(木)00:34 ID:edQMxHz3(1/2) AAS
>>330
自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。
334: 2015/06/25(木)10:01 ID:Xy9o4gF9(2/2) AAS
>>331
>>291を参照。
>>332
確かに極めて限定されるだろうね。
>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。
自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
省11
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