統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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17(3): 2014/07/04(金)22:22 ID:/W9tXU+/(1/3) AAS
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。
憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。
つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。
しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。
ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。
省3
298: 2015/06/08(月)11:02 ID:Q9KKnzkC(1/2) AAS
>>297
同意はしないが、あなたは正直な方だと思う。
そもそも自衛隊自体が憲法上かなり問題だが、国際情勢を考慮すると、従来の政府解釈を無理無理許してきたが、ここが限度であり、集団的自衛権行使は一線を越えているという趣旨だね。
立場が違うのであくまでも僕の勝手な推測であるが、それが多くの国民の本音なのかもしれないね。
言いたいことは分かる。しかし法学的には、>>17で述べたように自衛隊は違憲な存在だから従来の政府見解も当然違憲であり、集団的自衛権行使はなおのこと認められないと主張するのが論理的。
違憲な存在はいかなる理由があろうと違憲なのである。
僕だったらそのように明確に主張する。
あるいは自衛隊違憲合法論を主張する学者もいる。
憲法典の解釈としては違憲だが、必要性・許容性が認められるので、
実質的意味の憲法や自然法を含めて法秩序全体から従来の政府見解をギリギリ正当化でき、そこが限度であるというアプローチもあるだろう。
省2
308(1): 2015/06/10(水)23:07 ID:395PiCW1(2/4) AAS
>>307
僕は>>17からずっと書き込んでいる。今までの主張の繰り返しになるが、若干補足しつつ、改めて簡潔に述べておく。
>権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話
既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。
>どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
芦田修正や文民条項についても既に述べている。
そして、僕は自衛戦力肯定説を支持していないこととその理由も既に述べているとおり。
476: 2015/12/08(火)08:47 ID:2b/rGXc/(1) AAS
>>475
>>17以降に関しては、
僕がレスしたのも他人がレスしたのも内容はすべて覚えているよ。
一度読んだものは意識せずともすべて覚えているから。
誰のレスも削除されていないよ。
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