統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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158(1): 2014/10/28(火)18:46 ID:unsLNSYO(1) AAS
故・島田聡一郎先生が、反証可能性がない議論は法学じゃない
民主主義とか大上段から直接に答えを導く議論は法的センスが疑われる、と言っていたのを思い出す
「立憲主義」はまさにその典型
159: 2014/10/28(火)23:54 ID:l+2Ykhyf(1) AAS
>>157
国家権力の行使にも様々な態様がある。国民の権利を制限するとしてもその権利には様々なものがある。だから違憲審査基準による区別がある。
国民の権利に直接関わらないものもある。今回の閣議決定はその部類。
それらを十把一絡げに論じるのはいかがなものであろうか?
>>158
繰り返し述べているように、憲法解釈変更が立憲主義違反であると言うのであれば、新解釈が憲法のどの条文に違反するのかを示すべき。
それをしないのは不誠実である。確かに法的センスが疑われるとも言えるな。
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