統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
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248(1): 2015/01/21(水)23:43 ID:oH9LsjIR(1) AAS
釈迦に説法だが一応補足しておくと、前後の記事で当時の警察署長の主張も掲載されていたと思う。
その趣旨は、法に基づいて事件を適正に扱ったというもの。
参考
憲法第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
その他刑事訴訟法。
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