統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (581レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
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149: 法の下の名無し [] 2014/10/12(日) 13:00:08.43 ID:8IWM4Gc9 今回の件で、一部のメディアや有識者は立憲主義を唱えているわりには中身が乏しく、法学の素養が欠落していることが明らかになったが、韓国大統領名誉棄損に関する産経新聞記者起訴報道の論調も同じだな。 彼らは公人に対する表現の自由をしきりに強調するが、これは表現内容が事実に合致する場合の話。その場合、公人に対する表現は公益性が高いとみなされるの。 名誉棄損罪は事実に合致していても原則として成立するからね。 しかし、今回のように事実に反する場合、私人であろうと公人であろうと公益性は認められない。 そして記者は「うわさ」という表現を用いていることから、事実でない可能性を認識しており、故意も認められる。だから犯罪は成立する。こんなことは法学部の学生でも分かることだろ? ちなみに韓国検察の主要な関心事は故意の有無にあった。 犯罪の成否とは別に起訴が妥当かどうかも問題になっているが、朝鮮日報は大統領が特定の人物と会っていたことに言及しているだけであり、それに対して産経記者はそれに尾びれや背びれをつけてうわさを報道したのであり、両者は明らかに異なる。 そして記者は最後まで反省を示さなかったことが起訴した大きな理由。 表現の自由といっても他者を害することまでは許されない。加害者だけでなく被害者にも人権があることを忘れてはならない。 この件でも有識者らの不勉強が露呈されたね。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/149
150: 法の下の名無し [] 2014/10/12(日) 13:21:18.73 ID:8IWM4Gc9 ちなみに僕は日本人だからね。あくまでも公平に論じているだけ。 要するに、違法性阻却事由や公訴権濫用には該当しないということ。 集団的自衛権にしても名誉棄損にしても日本の有識者は根拠不十分なことを書くものだ。 後者では日本政府も同じ。韓国政府のほうがはるかに上手だ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/150
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