統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
340: 2015/06/30(火)18:18 ID:1rdM0duF(1/2) AAS
>>323の続き。
今朝の朝日新聞で、二人の元最高裁判事(学者出身・弁護士出身)が、集団的自衛権行使容認の根拠として砂川事件判を挙げることを疑問視していた。
しかし、これは誤った認識あるいは意図的な誘導である。
両氏の主張を要約すると、最高裁判決は個々の事件について最終判断をする場であり、この事件の主な争点は米軍駐留が認められるかどうかであり、集団的自衛権行使については、直接的に何も述べていないと述べている。
その部分に関してはその通りである。
しかし、その結論的部分だけを取り上げ、考慮すべき他の要素について両氏は言及していない。
したがってバランスの欠けた論調となっている。
最高裁はその根拠となる原理についても言及しているのである。
裁判所が当該事件を解決する前提として一般的原則を述べることは通常行われることである。
とりわけ最高裁判決におけるこうした一般的原則論は、今後の同種の裁判実務に大きな影響を与えるものとして非常に重視されているのである。
この件について最高裁は、
「同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べている。
主権国として持つ固有の自衛権には、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。同じ判決は、「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」とも述べている。
従来の内閣法制局も、国連憲章を根拠に、日本はこれらの自衛権を有することを認めているのである。
そのうえで最高裁はさらに踏み込んで、
「しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べている。
このように固有の権利を行使できるとまで述べているのである。
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