トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
54: 2014/03/27(木)01:15 ID:Deg8G1Ov(1) AAS
トイレだけでなく浴室や更衣室でも同じなんだけど、異性に見られては恥ずかしい場所に入って来られないようにするための法解釈。
堂々と入って来られると「覗き」ではないから軽犯罪法や迷惑防止条例の覗きの罪では処罰できないから、住居侵入罪にするしかない。
女湯や女子更衣室に男が正面から突入した場合に、「覗き」の罪ではおかしいでしょう?
女子トイレはトイレの中がさらに個室になってるからわかりにくいのかもしれないが、トイレの中にさらに個室を設けて物理的にプライバシーを二重保護してるという点が違うだけで、
女湯や女子更衣室と同じ理屈で、女子トイレの入口から先に男性が入った時点でアウト。
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