トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/
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59: 法の下の名無し [] 2014/04/26(土) 16:41:45.99 ID:rAECOywn >>30 >万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法? 「個室内防犯カメラ撮影中」と明示しない限り、軽犯罪法「正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他 人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」ことにより違法だけどね その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけどw >>58 そこまで回りくどいことしなくても、清掃や点検名目で女湯に堂々と入ればいいんだけどね。現行法では罪に問われないから。 客が来なくなるという二義的な問題は別として http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/59
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