トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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: 2014/04/26(土)16:41
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59: [] 2014/04/26(土) 16:41:45.99 ID:rAECOywn >>30 >万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法? 「個室内防犯カメラ撮影中」と明示しない限り、軽犯罪法「正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他 人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」ことにより違法だけどね その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけどw >>58 そこまで回りくどいことしなくても、清掃や点検名目で女湯に堂々と入ればいいんだけどね。現行法では罪に問われないから。 客が来なくなるという二義的な問題は別として http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/59
万引き防止目的で店主が堂とカメラを置いたなら女子トイレの個室の監視も合法? 個室内防犯カメラ撮影中と明示しない限り軽犯罪法正当な理由がなく人の住居浴場更衣場便所その他 人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見たことにより違法だけどね その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけど そこまで回りくどいことしなくても清掃や点検名目で女湯に堂と入ればいいんだけどね現行法では罪に問われないから 客が来なくなるという二義的な問題は別として
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