[過去ログ] [local/関東]TOKYO MX [3570] (1001レス)
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(2): 2018/01/05(金)00:21 ID:nJgdpiKU(27/43) AAS
最後の「拾ったら1割」というのは、正確には同法28条1項の「物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の100の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない」という規定ですが、5%と20%の間をとって、一般に「拾ったら1割」と言われています。ただ、実際にすべての場合に1割とか2割とかもらえるかというと、そうではなくて、事案ごとに、拾得・届出の難易、遺失物の価値や種類などの諸般の事情を具体的に考慮して判断されています。

以前から問題が多いのは、報労金の割合ではなく、むしろ「当該物件の価格」の点で、手形・小切手などの有価証券や預金通帳などでは、額面額そのものが基準となるのではなくて、遺失後第三者の手にわたることによって遺失者が損害を受けるようになる危険の程度を標準として決められています。例えば、株券については相場価格の7割、手形では額面金額の3分の1、小切手では額面の2%など、判例上も「当該物件の価格」の判断は、バラバラです。

何年か前に、合計1,700万円以上の通帳と印鑑が入ったバッグを拾得して警察に届け出た人が名乗り出た持ち主に対して報労金255万円(つまり預金額の約15%)の支払を求める訴訟を起こしたというニュースがありましたが、有価証券と違って、通帳・印鑑自体は、仮に善意の第三者の手にわたったとしても、それだけで預金の引出しができるわけではありませんので、実際にその価格を決めるのには難しい問題があります。

うわーめんどいw
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