[過去ログ] 【MVNO】低価格定額プラン総合スレ(格安SIM) Part58 (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
588(2): (オッペケ Sreb-qV4/ [126.208.200.113]) 2019/11/06(水)04:08 ID:VN9etF/cr(1/3) AAS
■今後の予備的知識の準備(トラブった場合)■
NTT(東、西)やドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイル、楽天、UQなどの通信事業者や
携帯販売代理店(小規模店舗から量販店も含むすべて)、すべてのプロバイダー各社
MVNO各社はすべて「電気通信事業法に基づく電気通信事業者」(1種、2種)である。
電気通信事業法第27条の規定により電気通信事業者は、
業務の方法又は役務について利用者からの苦情及び問合せに、
適切かつ迅速に処理しなければならない義務がある。
対応などに問題がある場合は泣き寝入りせず、
電気通信事業法第27条に違反する行為として事実を総務省大臣宛に、
電気通信事業法第172条に基づく苦情の申立て(意見申出書)を行います、
省12
589: (オッペケ Sreb-qV4/ [126.208.200.113]) 2019/11/06(水)04:10 ID:VN9etF/cr(2/3) AAS
>>588
外部リンク[pdf]:www.soumu.go.jp
各自、この「意見申出書」を印刷して必要事項を記入後(各項目は別紙にする)
下記を参照し各自の住所を管轄する総務省の提出先へ郵送すれば完了。
事実関係を確認調査した後、総務大臣名の公文書で必ず回答が通知される。
外部リンク[html]:www.soumu.go.jp
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
第172条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は
電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、
総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
省2
590: (オッペケ Sreb-qV4/ [126.208.200.113]) 2019/11/06(水)04:11 ID:VN9etF/cr(3/3) AAS
>>588
苦情の受付はこちらへ
●総務省 総合通信基盤局 電気通信消費者相談センター
電話:03−5253−5900
FAX:03−5253−5948
※以前から上記への電話苦情の職員対応に問題が多発しています。
※原因に総務省から大手通信事業者への天下りが横行し忖度も関係。
1 職員の態度が悪い
2 職員の言葉使いが悪い
3 職員の対応が悪い
省6
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.030s