[過去ログ] 【PV】 小規模太陽光発電事業者part13 【産業用】©2ch.net (1002レス)
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461: 2015/12/15(火)00:01 ID:IuSaM+Ba(1/3) AAS
ちなみに、消費税には、税抜経理と税込み経理の2種類がありますが、税込
経理にした場合は、消費税込みの金額の機械装置を減価償却できますので、
費用計上額が大きくなるように思えますが、還付された消費税は雑収入に
なりますので、トータルではチャラです。

税抜経理では、機械装置の金額に消費税は加算されないため、減価償却に
よる費用計上は小さくなりますが、還付された消費税は雑収入にはならない
ため、収入も小さくなり、やはりチャラです。

しかし、複数年で償却する場合、単年度の償却額はその分小さくなる訳ですので、
税込経理で還付された消費税全額が一度に雑収入になりますと、雑収入への
課税の結果、幾分損をしてしまう結果になります。したがって、可能であれば
省1
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(1): 2015/12/15(火)00:19 ID:IuSaM+Ba(2/3) AAS
あなたが、昨年に青色申告事業者でなければ、可能です!
税理士さんにお願いして届出書を提出することをお勧めします。

1基目は、昨年に手付を打っていたとしても、手付は前払金ですから、
消費税は発生していません。あくまでも消費税が発生するのは、設備の引き
渡しと同時、すなわち機械装置を資産計上する瞬間ですので、あなたの場合は
今年の4月です。1基めの消費税は、来年3月の確定申告で全額取り戻せます。

2基めの消費税はご指摘のとおり、平成29年3月に行う確定申告で取り戻せ
ます。
465: 2015/12/15(火)00:21 ID:IuSaM+Ba(3/3) AAS
>>462
機械装置を資産計上したのは、残金を支払った3月でしたね。訂正させて
ください。とはいえ、すべて取り戻せます!
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