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室温40℃超自慢● 大野精工の熱処理工場5 ●事務所 (633レス)
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402
:
実現することは行動すること
2013/09/04(水)08:02
ID:u2oyQl7J(1)
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外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
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402: 実現することは行動すること [sage] 2013/09/04(水) 08:02:25.29 ID:u2oyQl7J 厚生労働省 9月2日以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けします。 9月2日以後も、都道府県労働局や労働基準監督署等にある「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省のホームページ内にある「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情 報を受付。 労働基準関係情報メール窓口 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html 1.皆様がお勤めになっている職場や、御家族・知人がお勤めになっている職場において、長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題がございましたら、職場の所在地を管轄する 労働基準監督署や 都道府県労働局に電話などで御相談いただくことができますが、開庁時間内に御相談になれない方などもいらっしゃることから、メールでも情報をお寄せいただけることといたしました。 2.お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供するなど、業務の参考とさせていただきます。 3.できるだけ具体的な情報をお寄せください。なお、具体的な資料等をお持ちの場合は、別途、郵送等で職場の所在地を管轄する労働基準監督署にお送りいただくと助かります。 4.以下の内容について御記入のないものは、関係する労働基準監督署に情報提供等できない場合がありますので、必ず情報提供内容欄に御記入ください。 [1]会社(支店・工場等)名 [2]会社(支店・工場等)の所在地 [3]労働基準法等における問題の内容 ※お寄せいただいた情報を事業場に対して明らかにして良い場合には、その旨を情報提供内容欄に御記入ください。 記載例 メールの内容を明らかにしてよい メールがあったことのみ明らかにしてよい 注意事項 [1]こちらでは、労働基準法等における問題に関する情報に限定してお受けしております。 [2]氏名等を記入いただく必要はありません。 [3]受け付けた情報に関する照会や相談に応じることはできませんので、予めご承知おきください。 [4]労働基準法等とは以下の法律です。 ○労働基準法 ○最低賃金法 ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法 ○じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働法 [5]具体的な事案について対応をお求めの場合は、職場の所在地を管轄する労働基準監督署に御相談ください。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1343825490/402
厚生労働省 9月2日以後も総合労働相談コーナー労働基準関係情報メール窓口で相談や情報を受け付けします 9月2日以後も都道府県労働局や労働基準監督署等にある総合労働相談コーナーや厚生労働省のホームページ内にある労働基準関係情報メール窓口で相談や情 報を受付 労働基準関係情報メール窓口 皆様がお勤めになっている職場や御家族知人がお勤めになっている職場において長時間労働賃金不払残業などの労働基準法等における問題がございましたら職場の所在地を管轄する 労働基準監督署や 都道府県労働局に電話などで御相談いただくことができますが開庁時間内に御相談になれない方などもいらっしゃることからメールでも情報をお寄せいただけることといたしました お寄せいただいた情報は関係する労働基準監督署へ情報提供するなど業務の参考とさせていただきます できるだけ具体的な情報をお寄せくださいなお具体的な資料等をお持ちの場合は別途郵送等で職場の所在地を管轄する労働基準監督署にお送りいただくと助かります 以下の内容について御記入のないものは関係する労働基準監督署に情報提供等できない場合がありますので必ず情報提供内容欄に御記入ください 会社支店工場等名 会社支店工場等の所在地 労働基準法等における問題の内容 お寄せいただいた情報を事業場に対して明らかにして良い場合にはその旨を情報提供内容欄に御記入ください 記載例 メールの内容を明らかにしてよい メールがあったことのみ明らかにしてよい 注意事項 こちらでは労働基準法等における問題に関する情報に限定してお受けしております 氏名等を記入いただく必要はありません 受け付けた情報に関する照会や相談に応じることはできませんので予めご承知おきください 労働基準法等とは以下の法律です 労働基準法 最低賃金法 労働安全衛生法 作業環境測定法 じん肺法 賃金の支払の確保等に関する法律 家内労働法 具体的な事案について対応をお求めの場合は職場の所在地を管轄する労働基準監督署に御相談ください
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