[過去ログ] 室温40℃超自慢● 大野精工の熱処理工場5 ●事務所 (633レス)
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196: 2013/05/19(日)12:27 ID:c81JfuAu(2/2) AAS
>>195
とっても大事なサブロク協定(36協定)
サブロク協定(36協定)と呼ばれる理由
労働基準法第36条には次のように定められています。
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)抜粋
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40
条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間
を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日につ
いて2時間を超えてはならない。
これを要約すると、次の通りです。
労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1
週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がな
い場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。
このように労働基準法の第36条に規定されていることから、通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれて
いるのです。
外部リンク:zangyou.org
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