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537(1): 2018/04/19(木)22:14 ID:r4RRRQQx(1) AAS
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馬鹿の一つ覚え
(7)反則金を警察段階で、その払い込み用紙使用にて手書きの期限までに郵便局で払い済みで全てお仕舞いなのに、何らかの連絡ミスで送検してしまったのが送検後に発覚した場合は、そもそも送検なんかできない事案なので当然「不起訴」というあったりめえな稀な事案
(1)〜(6)も、否認者が死亡した場合、法人所有の車を社員が運転して起こした違反等について法人が消滅した場合等の極めてありえない場合のために、そういう場合は
「不起訴」にきまっている、、、とあったりめえなことを念のために規定しているだけの
どうでもいい部分w
検察官事務の実務で肝心な内容が記されているのは
(8)以降の
「嫌疑無し」
省4
539: 2018/04/20(金)18:37 ID:??? AAS
>>537
でしたら交通違反を犯して反則金を納付せずに「嫌疑無し」「嫌疑不十分」「起訴猶予」で不起訴になった不起訴処分理由告知書を見せてください
不起訴処分理由告知書内に不起訴理由として「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」のいずれかが明記されていますから
期待していますよ
絶対に用意できないと思いますけどね
反則金を納付すると不起訴ですから
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
省3
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