[過去ログ] ぶっちゃけホストの給料 (157レス)
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18: 2009/06/19(金)20:11 ID:4r9TUWWRO携(3/3) AAS
マグロ船は最近は聞かなくなったけどね
俺の知り合いは借金作らされて産業廃棄物の不法投棄させられてたよ。
不法投棄してる間も何故か借金増えてたらしいけどW
19
(1): 2009/06/22(月)12:41 ID:aNru9cbXO携(1) AAS
嘘ばっかの求人情報に騙されて...
70%バックとか絶対出せへんから
20: 2009/06/22(月)23:27 ID:lKmMcUj+O携(1) AAS
>>19
まあ 基本的に嘘と騙しだらけの業界だからね…
21: うふ〜んうふ〜ん [うふ〜ん ID:DELETED] AAS
うふ〜ん
22: 2009/06/23(火)14:02 ID:jOnPeLo4O携(1) AAS
ダメ野郎は稼げないからやめとけ
だが売れだしたらおいしいシステムだぜ
かわいい客と飲みながら金が増えていく感覚は素晴らしい
23
(1): 2009/06/23(火)21:00 ID:So6KN/PtO携(1) AAS
借金って、バンスでしょ?
それは本人が悪い。
24
(1): 2009/06/24(水)00:14 ID:yboEpvlAO携(1/9) AAS
>>23
前借りとは別で違法な借金もあるね
25
(1): 2009/06/24(水)02:41 ID:w5OjutFUO携(1/11) AAS
>>24
罰金のこと?
26
(1): 2009/06/24(水)02:46 ID:w5OjutFUO携(2/11) AAS
>>17
罰金も未収も違法じゃないよ。
27: 2009/06/24(水)03:44 ID:GEAlHO4U0(1) AAS
マグロか
28: 2009/06/24(水)11:54 ID:w5OjutFUO携(3/11) AAS
マグロとかどんだけ昔の話やねん(笑)
29
(1): 2009/06/24(水)18:31 ID:yboEpvlAO携(2/9) AAS
>>26
罰金は請求するのは自由だが
個人間 又は民間企業に於いては強制力は無い。よって請求された側は払わなくてもよい。場合に依っては強要行為に当て嵌まる。
また
店側が未収金の請求を担当ホストにする 場合、悪質ならば強要、又は恐喝案件となり摘発の対象にもなりえます。
30: 2009/06/24(水)18:36 ID:yboEpvlAO携(3/9) AAS
ちなみに罰金を貰える強制力が無いのは駐車場等の罰金も同様です。
依って駐車場含む私有地の駐車場に無断駐車した人間から罰金を取る事は 法律上出来ません。
そこで発生した損害は民事訴訟に於いて 弁済して貰えるか否かの判断を仰ぐ事になります。
31: 2009/06/24(水)18:43 ID:yboEpvlAO携(4/9) AAS
>>25
そう
水商売で横行している罰金システムはほとんどの物が
違法です。
給料からの不当な天引きがあった場合労基署に相談しましょう。
またお客さんを呼べなかった場合は基本給の減額〜は事前にそう言った契約書を書いていた場合を除き、やはり違法です。
厚生年金未加入なのに明細からは年金料を引かれているなど 不当な天引きに気付いたら即 労基署に相談するべきです。
32: 2009/06/24(水)19:15 ID:w5OjutFUO携(4/11) AAS
>>29歩合制のホストは従業員じゃないの知らないのかな?
罰金は、その約束がなされていれば、事業者同士の契約と一緒。
未収は当然ホストの責任。
33
(1): 2009/06/24(水)20:52 ID:w5OjutFUO携(5/11) AAS
ちなみに、得々と書いていらっしゃるように、キャバやクラブは従業員だから罰則は違法だよ。

ホストは違うってこと。
34
(2): 2009/06/24(水)21:44 ID:yboEpvlAO携(5/9) AAS
>>33
その場合はホスト店員個人事業主と見做されるか否かですが
ホストが個人事業主と見做されるためにはホスト店に店舗使用料を払っているなどあくまでも個人事業主と言う証明が出来なければただの抜法行為としてしか見做されません。
もっとも貴方の言った様に歩合の場合は従業員じゃないってのは

〉〉またお客さんを呼べなかった場合は基本給の減額〜は事前にそう言った契約書を書いていた場合を除き、
↑でカバーしてありますが。

尚且つ貴方の言う「正当な罰金」とやらですが。この国に於いての「罰金」とは司法機関からの支払い命令、又は警察機関に依る督促のみに法的強制力を持つ物です。
なのでホスト店が「罰金」を取る事はどんな契約状態であれ
出来ません。
また 未収金の督促をする前にきちんとした 正規の対事業主への請求では無い限りやはり 支払い義務が発生しません。
省2
35
(1): 2009/06/24(水)21:50 ID:w5OjutFUO携(6/11) AAS
まぉ>>34がホスクラを全く知らないってことはよくわかったよ(苦笑)
36: 2009/06/24(水)21:51 ID:yboEpvlAO携(6/9) AAS
追記

罰金徴収に関する事項が記載されている
契約書に
サインや押印の上
店対個人間に於いて完璧な雇用契約を締結したとしても
公序良俗に反する契約の為、罰金等の契約は無効になります。この場合罰金を徴収する権利も無い民間企業がそれを個人に要求する事が
公序良俗に反すると見做されます。
この様な悪質な罰金システムに搾取されないで下さい。
37
(1): 2009/06/24(水)21:55 ID:yboEpvlAO携(7/9) AAS
>>35
貴方が法律の事を全く解ってない事も理解しました。
ホスト店の一部には若者を騙す搾取業者が確かにいます。
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