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精神科医(とおぼしき方)に質問ですpart63くらい (730レス)
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89
: 2019/12/30(月)02:49
ID:J+cR8HC/(2/4)
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89: [] 2019/12/30(月) 02:49:25.18 ID:J+cR8HC/ 限度額適用認定証の導入で 申請漏れは減少したが…… 一方、健康保険の高額療養費は、患者が支払う医療費の自己負担額そのものを減らしてくれる制度だ。 通常、医療機関の窓口では、年齢や所得に応じて、かかった医療費の1〜3割を自己負担する。だが、入院や手術をして医療費そのものが高額になると、1〜3割といえども負担は大きい。そこで作られたのが高額療養費で、患者が支払う自己負担額に上限を設けている。 たとえば、70歳未満で年収500万円の人の限度額は、【8万100円+(医療費−26万7000円)×1%】なので、医療費が100万円だった場合は、患者が支払う限度額は8万7430円になる。 事前に健康保険組合で限度額適用認定証を入手して、医療機関の窓口で提示すれば、患者が支払うのは、この限度額まででよい。 ただし、突然の病気やケガで入院して、退院までに認定証を準備できないこともある。その場合は、病院の窓口ではいったん通常の自己負担分の30万円を支払い、後日、健康保険組合に申請して限度額(8万7430円)との差額(21万2570円)を払い戻してもらう手続きが必要になる。 国の制度は申告主義で、自分で申請しなければ、この21万2570円は返還してもらうことはできない。病院に支払った医療費が同じ30万円でも、医療費控除の還付金よりも、はるかに大きい金額だ。 限度額適用認定証の普及によって、個人単位の高額療養費の請求漏れは減ってはきているものの、気を付けたいのが「世帯合算」の対象になった場合だ。 世帯合算は自分で申請が必要 医療機関では手続きできない 高額療養費は、原則的に、1カ月ごと、個人ごと、医療機関ごとに計算することになっているが、「世帯合算」という制度があり、同じ月に、家族の医療費も高額になった場合は、まとめて高額療養費の申告ができる。 (1)同じ健康保険に加入している家族の医療費 (2)それぞれの医療費の自己負担分が2万1000円超(70歳未満) (3)自己負担した医療費の合計が世帯の限度額を超えている 次のページ 高額療養費ならダイレクトに医療費が戻ってくる> http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hosp/1547644168/89
限度額適用認定証の導入で 申請漏れは減少したが 一方健康保険の高額療養費は患者が支払う医療費の自己負担額そのものを減らしてくれる制度だ 通常医療機関の窓口では年齢や所得に応じてかかった医療費の割を自己負担するだが入院や手術をして医療費そのものが高額になると割といえども負担は大きいそこで作られたのが高額療養費で患者が支払う自己負担額に上限を設けている たとえば歳未満で年収万円の人の限度額は万円医療費万円なので医療費が万円だった場合は患者が支払う限度額は万円になる 事前に健康保険組合で限度額適用認定証を入手して医療機関の窓口で提示すれば患者が支払うのはこの限度額まででよい ただし突然の病気やケガで入院して退院までに認定証を準備できないこともあるその場合は病院の窓口ではいったん通常の自己負担分の万円を支払い後日健康保険組合に申請して限度額万円との差額万円を払い戻してもらう手続きが必要になる 国の制度は申告主義で自分で申請しなければこの万円は返還してもらうことはできない病院に支払った医療費が同じ万円でも医療費控除の還付金よりもはるかに大きい金額だ 限度額適用認定証の普及によって個人単位の高額療養費の請求漏れは減ってはきているものの気を付けたいのが世帯合算の対象になった場合だ 世帯合算は自分で申請が必要 医療機関では手続きできない 高額療養費は原則的にカ月ごと個人ごと医療機関ごとに計算することになっているが世帯合算という制度があり同じ月に家族の医療費も高額になった場合はまとめて高額療養費の申告ができる 同じ健康保険に加入している家族の医療費 それぞれの医療費の自己負担分が万円超歳未満 自己負担した医療費の合計が世帯の限度額を超えている 次のページ 高額療養費ならダイレクトに医療費が戻ってくる
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