[過去ログ] 精神科医(とおぼしき方)に質問ですpart57くらい (992レス)
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353(1): 2011/08/02(火)08:50 ID:hCjDfQTc0(1/4) AAS
睡眠薬って恐いな
いつもなら地震で気付いて起きたのに
23:58頃の地震に全く気付かずに寝てたよ
就寝中に311みたいなのが来ても起きれずに死ぬんじゃね?
354(1): 2011/08/02(火)12:31 ID:hCjDfQTc0(2/4) AAS
外部リンク:www.kyorin-u.ac.jp
>当院は、特定機能病院のため、平成15年7月1日から「包括評価算定方式」により入院料を算定しています。
>この方式は、診療行為毎に料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なり、
>傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日当たりの定額の医療費を基本として計算する方式です。
>外来の患者さんや診断群分類に該当しない入院患者さんの医療費の算定方式はこれまで通り「出来高方式」での算定となります。
これって要は普通より安くなるの? 高くなるの?
355(1): 2011/08/02(火)12:31 ID:hCjDfQTc0(3/4) AAS
あと、ここのホームページにもあるように、
>70歳未満の患者さんに対して入院医療費に係る高額療養費分を充当することで、
>患者さんの窓口負担が軽減する制度です(平成19年4月より)。この制度を利用する場合、
>加入している健康保険へ「限度額適用認定証」の申請を行い、
>その後発行される「限度額適用認定証」を入院受付窓口へ提示することで利用することができます。
>【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(※1)〈1か月あたり〉】
>上位所得者
>(区分A)
>150,000円+
>(総医療費-500,000円)×1%
省16
356(1): 2011/08/02(火)12:33 ID:hCjDfQTc0(4/4) AAS
参考
うちの健保はサイトにこう書いてある
当組合では療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、独自の給付(付加給付)を行っており、
被保険者および被扶養者の最終的な自己負担額は、25,000円までとなっています。
療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、
病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を
差し引いた額(100円未満は切り捨て)が後日、支給されます(算出額が25,000円未満の場合は不支給)。
これを「一部負担還元金(家族療養付加金)」といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、
自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
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