[過去ログ] 「日本」は「百済」の南遷国 Part14 (1002レス)
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(1): 02/13(火)16:43 AAS
>>365
『続日本紀』
宝亀三年(七七二)四月庚午【二十】
凡高市郡内者。檜前忌寸及十七県人夫満地而居。他姓者十而一二焉。
是以天平元年十一月十五日。従五位上民忌寸袁志比等申其所由。
天平三年。以内蔵少属従八位上蔵垣忌寸家麻呂任少領。天平十一年。家麻呂転大領。以外従八位下蚊屋忌寸子虫任少領。神護元年。以外正七位上文山口忌寸公麻呂任大領。
今此人等被任郡司。不必伝子孫。而三腹逓任。四世于今。奉勅。宜莫勘譜第。聴任郡司。
・高市郡内には、檜前忌寸および十七県の人夫が満ち、他姓の者は十のうち一、二である。
・天平元年十一月十五日、従五位上民忌寸哀志比らがその所由を申上した。
・天平三年、蔵垣忌寸家麻呂が少領に、天平十一年に家麻呂が大領に転任され、蚊屋忌寸子虫が少領に、神護元年には文山口忌寸公麻呂が大領にそれぞれ任ぜられているが、
必ずしも郡司の職を各々の子孫に伝えているわけではなく、「三腹」が逓任し、四世を経て今に至っている。
・以上の上言により、高市郡司には譜弟を勘案することなく、檜前忌寸を任ずることが許可されている

ここに見える檜前忌寸とは、特定の氏の名ではなく、高市郡檜前村地方に居住していた倭漢系諸氏の総括的称呼とされている。「凡高市郡内者。檜前忌寸及十七県人夫満地居。他姓者十而一二焉」という記述や、譜第を勘案することなく郡司に任ぜられていることからも、檜前忌寸が高市郡内において相当な地方勢力であったことが察せられる。天平三年以来、高市郡司を逓任している檜前忌寸の「三腹」は、『坂上系図』に見える兄腹・中腹・弟腹の三腹と考えてよいであろう。高市郡内には、阿智王を祖とする系譜につらなる諸氏のうち、ある特定の「腹」に属する氏だけが居住していたのではなく、三腹がそれぞれ居住していたことがわかる。

まとめ
檜前忌寸とは、特定の氏の名ではなく、高市郡檜前村地方に居住していた倭漢系諸氏の総括的称呼であった。
檜前忌寸が高市郡内において相当な地方勢力であった。
天平元年(729年)時点で(高市郡内には、檜前忌寸および十七県の人夫が満ち、他姓の者は十のうち一、二)である所由が申上されている。
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