[過去ログ] 千城台クリニックのAKA療法による不正請求返金 (1002レス)
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68(1): 2008/04/26(土)19:20 ID:/Xa1dpEW(2/2) AAS
AKAが痛みや関節機能障害に苦しむ多くの患者さんを救っている事実というのは
どこからきているのでしょうか?
患者の主観的な証言からきているのでしょうか?
それなら、カイロや整体と同じ、単なる体験談商法ではないでしょうか?
69: 2008/04/26(土)22:42 ID:j6+BDSa/(1) AAS
AKA療法で不正請求する医師は決して許されるべき者ではなく、
各都道府県の社会保険事務局か都道府県庁に通報すれば、
調査、指導が行われ、不正請求分は返金させられます。
70: 2008/04/27(日)12:29 ID:hHxR+sFU(1) AAS
患者が、AKA療法が医学的に認められた医療行為であると間違った認識をして、
AKA療法による保険不正請求の行政への通報が防がれてしまう事は、
大きな社会問題です。
71: 2008/04/28(月)14:03 ID:EsrtgXx1(1) AAS
>>68
で?リハビリの一部、治療の一部としてカイロ・整体まがいの行為を医者が行う事は違法なのか?
医者は、全ての医療行為が出来る職業だからねwwwww
別に、医者がAKA療法を治療に取り入れる事自体は無問題なんだよwwwww
>>1は医者がAKA療法を行い始めると、自分の取り分が無くなっておまんま食べられなくなる整体しかwww
哀れな奴wwwww
72: 2008/04/29(火)14:54 ID:kY3d3L3W(1) AAS
73: 2008/04/30(水)14:01 ID:hEFCq6sc(1) AAS
74(1): 2008/04/30(水)19:04 ID:fW4hvMK+(1) AAS
以前、腰痛で東京国分寺のさくら医院を受信しました。
医師が直接私にAKAをしたけど、あれって問題ありなのでしょうか???
けっこう大々的にAKAを謳った病院でしたけど。。
ダメなの???
75(1): 2008/04/30(水)23:31 ID:aK+g7FqQ(1) AAS
>>74
保険請求の内容はどうでしたか?
AKAだけで、リハビリ料など請求されていませんでしたか?
AKAは全く保険適用外です。
最初からAKAをやる為の保険診察費の請求もできません。
それなら、最初から全部、自由診療でやらなければなりません。
混合診療の問題があるからです。
76(3): 2008/05/01(木)12:18 ID:eY94Smbz(1/2) AAS
>>75
こいつアホです。
AKAをリハビリの一部、治療の一部で行うのであれば何の問題もありません。
混合診療、自由診療の意味が全く分かっていないアホです。
医者の診察は保険適応です。診察料のみでAKAをやってくれる病院、リハビリの時間内にAKAをやってくれる病院は
サービスでやっています。良心的ですね。
77(1): 2008/05/01(木)13:10 ID:x+VhNu3F(1) AAS
>76
>こいつアホです
みんな知ってるんで反応しないこと。
78: 2008/05/01(木)13:13 ID:eY94Smbz(2/2) AAS
>>77
しまった!!そうですかw
これ以上書き込みませんw
79: 2008/05/01(木)21:45 ID:pFzw6y3j(1/3) AAS
脊椎を調整することにより、神経の回復を図ることを目的とするという点において、
AKAはカイロや整体と何がちがうのでしょうか?
また、AKAが痛みを軽減しているというのは、どうやって
確認されているのでしょうか?
体験談以外であるのでしょうか?
AKAが痛みを軽減しているという話と
保険請求のリハビリテーション料とどうやって結びつくのでしょうか?
80: 2008/05/01(木)21:59 ID:pFzw6y3j(2/3) AAS
理学療法の各区分における「個別療法」及び「集団療法」は患者に対して
20分以上訓練を行った場合にのみ算定するものであり,
訓練時間が20分に満たない場合は,基本診療料に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001)
81: 2008/05/01(木)22:41 ID:pFzw6y3j(3/3) AAS
>>76は、まぎらわしい事を言っていますが、AKAは保険適応外です。
>>76は、AKAは保険適応と言えるのですか?
保険適応外の事で保険請求しなければ、当然、不正請求と全く関係ありません。
82: 鈴木医師の患者 2008/05/02(金)00:53 ID:VaSvOAAD(1) AAS
鈴木医師の治療で助けられました。同感の人を沢山知っています。これは、世間一般で言う言う逆恨みという物ではないでしょうか?
83: 2008/05/02(金)11:05 ID:dsbqm5Hx(1/7) AAS
>>76についてですが、保険適応外の事を行う為の保険診察料が
認められるはずがありません。
84(1): 2008/05/02(金)13:46 ID:Qstd9DSE(1/6) AAS
こいつ(>>1)は皆さんご存知の通りアホですので相手にする必要は無いですがあえて書きます。
まず医療行為には、医師法、柔道整復師法、あはき師法などで規定されていますが、医師は全ての医療行為を許された資格です。
一方、その他の医療従事者には制限があり、全ての行為を行う事は出来ません。
ですから、医師がカイロ・整体と同じような医療行為を行っても何の問題もありません。
よってAKA療法を医師が行う事は無問題です。
次に診察料ですが、医師の場合、問診しただ・体に触れただけでも診察の範囲ですので診察料が発生します。
したがって、問診のみでも診察料。問診+触診でも診察料。問診+触診+AKA療法でも診察料と保険請求額は一緒です。
診察料のみでAKAもあるのであればサービスであり良心的ですね。
次にリハビリテーション料ですが、コレは医師の指示・監督のもと資格者である理学療法士・作業療法士が規定人数以上確保でき
規定以上の面積を持った部屋で20分以上の療法を行う事で発生します。療法は医師の指導の下で行われた訓練や運動器などに対する処置を示します。
省1
85(1): 2008/05/02(金)15:23 ID:dsbqm5Hx(2/7) AAS
消炎鎮痛等処置(35点)
(1) 消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
また「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、
マイクロレーダー等による療法をいう。
86(1): 2008/05/02(金)15:38 ID:dsbqm5Hx(3/7) AAS
マッサージや電気療法、ホットパックなどを行っても、
消炎鎮痛等処置として、一日、350円の保険請求しか認められて
いません。
AKAは、当然保険適応外ですので、この350円の消炎鎮痛等処置とですら
認められていません。
>>84は保険適応外のAKAを、強引に保険請求項目と絡めて言いたいなら、
日本関節運動学的アプローチ(AKA)博田法医学会はAKAが痛みを
軽減しているということをうたっている訳ですから、
350円の消炎鎮痛等処置と絡めて言ったらどうですか?
>>84は350円の消炎鎮痛等処置では安いので、無理に保険請求金額の高い
省1
87(1): 2008/05/02(金)15:44 ID:Qstd9DSE(2/6) AAS
>>86、>>85
運動器リハビリテーション料は以下を参照。
外部リンク[doc]:www.pt-nagano.or.jp
@資格者がA医師の指示のもとB基準を満たした施設でB該当単位分の時間かけて
療法を行えば、可動域訓練であろうがAKAであろうが筋力増強訓練であろうが問題なし。
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