[過去ログ] 千城台クリニックのAKA療法による不正請求返金 (1002レス)
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108(2): 2008/05/07(水)19:30 ID:QnoKt+n4(1) AAS
>>107
別に大問題になってないなら、不正請求してないんじゃない?
109: 2008/05/07(水)21:17 ID:D9aMRWZt(2/3) AAS
>>108
西日本新聞のAKA―博田法に関する記事では、
同医学会は「AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題」
と書かれてますが、医学的に効果が実証されたない行為が
医学であるとか医療であるとか言えますでしょうか?
一般の患者も、まさか保険診療の病院の医師が、こういう医学外の行為を
平気で宣伝して行っているとは夢にも思っていないと思います。
110: 2008/05/07(水)21:45 ID:D9aMRWZt(3/3) AAS
>>108
一般の患者が、AKA療法を行っている病院のホームページの宣伝を
見れば、またホームページを見なくても医師から診察でAKA療法を
行うと言われれば、それが医学的な医療行為と信じてしまうと思います。
そして、仮にAKA療法で不正請求されても、一般の患者は不正請求に
気が付かないと思います。そこが、問題なのです。
111(1): *** 2008/05/08(木)01:34 ID:MWdBUXo+(1) AAS
本当に痛みに苦しんでいる患者であれば、それ(AKA)が医療行為でも医療行為外でもどっちでも同じです。
とにかく痛みが取れればそれが一番だと思います。
そしてそれが保険適用であればより多くの腰痛患者が救われて、
保険適用外であれば一部の腰痛患者が治療を受けるか悩み、
さらに一部の腰痛患者が痛みを抱えつつ、治療を受けるのを躊躇するということです。
保険適用の治療でもそうじゃなくても本質は本当に痛みが取れるかどうかだと思います。
それは患者個人の問題で、保険適用かどうかは別の問題です。
国が認めているから良い治療ですか?本物ですか??
私は国が認めている保険適用の治療(鎮痛剤とビタミン剤の投与)で長年、
腰痛治療を行ってきましたが全く効果はありませんでした。
省13
112: 2008/05/08(木)02:27 ID:IqqTfStK(1) AAS
>>111
保険外を指摘され、医学外であることも指摘され、最後に体験談ですか?
改善って何ですか?結局、治らなかったんですか?
マッサージでも痛みは改善しますよ。マッサージで
保険請求できる金額は、消炎鎮痛等処置でたった一日350円です。
AKA療法は一円も保険請求できないし、無資格者の整体師が行っている
療法ですので、マッサージ以下の価値しかないんじゃないんですか?
113: 2008/05/08(木)07:14 ID:RqTuxuFT(1) AAS
結局は大きな問題がないから、大きな問題になって無いのでは?
114(2): 2008/05/08(木)23:19 ID:vjy2eaK9(1) AAS
自分の主張が本当に正しいのだと思っているだけで
その必死の主張には意外に悪気はないような気もしないでもないので
無駄かもしれないけどわかりやすくたとえ話で説明します.
傷跡があまり残らないような形成外科的な丁寧な縫い方「埋没縫合」で傷を縫合しましたが
「埋没縫合」に対する特別な診療報酬は認められていないので
保険請求は一般的な「創傷処理」として取るしかありません.
手技療法に「AKA博田法」を取り入れましたが
「AKA博田法」に対する特別な診療報酬は認められていないので
保険請求は一般的な「消炎鎮痛」または「運動器リハ」(それぞれの要件による)で取るしかありません.
上記2例は同じことです.
省12
115(2): 2008/05/09(金)00:03 ID:7CRpqN4+(1/3) AAS
>>114は全く意味不明です。
外部リンク:qnet.nishinippon.co.jp
西日本新聞のAKA―博田法に関する記事では保険診療外と書いてあり、
更に、同医学会は「AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題」
と書かれています。
外部リンク[htm]:www.yomiuri.co.jp
また、読売新聞のAKA・博田法に関する記事でも、
健康保険の適用を受けていないと書かれています。
>>114の文章は分かりにくく、故意にまぎらわしい事を言っているだけとか
思えません。
省3
116(1): 2008/05/09(金)06:07 ID:CzcMGFCE(1/2) AAS
>>115
また、>>114の言い分の文章のAKA博田法の部分を、仮に、カイロや整体または
医学外の保険診療外の行為に置き換えても成立するのか答えてください。
やっている医師がいるかどうかは別として
カイロや整体あるいはそれもどきのものを手技療法として用いても全く問題なく成立します.
ソースもなにも,保険診療とはそういうものです.
診療行為のそれぞれに点数が決められていて
その点数を算定するために必要な要件が書かれていますので
その要件を満たせば算定して良いのです.
117: 2008/05/09(金)06:23 ID:CzcMGFCE(2/2) AAS
保険外診療云々について付け足すと
もし請求書に「AKA博田法施行料」などとして
保険適応項目以外の項目を請求するのであれば
それは混合診療となるので全部自費でやってくださいねということで
記事の中の初診料1万円治療料9500円というのは
その医院が設定した自費診療の「AKA博田法施行料」ということであるだけです.
118: 2008/05/09(金)12:45 ID:VpVwzqFd(1/5) AAS
美容形成と一緒だろ。
119: 2008/05/09(金)13:21 ID:VpVwzqFd(2/5) AAS
スレ主>>115へ
もともと国の手技療法に対する定義が物凄く曖昧だから、無資格者が違法マッサージしたりしてるのが現状だろ。
だからAKAの定義も曖昧になって利用者、施術者が困ってるでは?
定義が曖昧すぎて、どこまでが保険適応の手技療法で、どの程度がAKA療法で保険適応外なのかはっきりしないのは国の責任でしょう。
AKA学会のしっかりとした学問に裏打ちされたAKA療法を、一般の手技療法と独立した手法として保険適応外で受けるのは個人の自由でしょう。美容整形と一緒。
AKA療法で不正があるというなら、『手技療法はどこまでなら無資格者が行っていいのか、保険適応の手技療法がドコまでなのか』明確になるソースを示してからで無ければ、
結局、個々の事例を挙げて水掛け論になって終わりだな。
という事で法制度事態が明確でない手技療法について、資格者である医者が行う場合については、不正を証明できない以上、『不正だ』と言うのは完全な言いがかりでしょう。
”AKA療法は保険適応外””手技療法は条件がそろえば保険適応になる”って事が明確なだけでしょ。
120: 2008/05/09(金)13:34 ID:VpVwzqFd(3/5) AAS
手技療法は、医療行為に分類されるから、本来は無資格である整体・カイロが手技を行う事自体がおかしいのであって、
厳密には違法行為である医療行為の真似を行って金を稼いでいるのは整体・カイロって事に気付いていないアホ発見。
121(1): 2008/05/09(金)16:08 ID:7CRpqN4+(2/3) AAS
消炎鎮痛等処置とは...
「1」マッサージ等の手技による療法、
「2」器具等による療法、
「3」湿布処置
を言います。
以下、医科点数表の解釈より一部抜粋します。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び
指圧による療法をいう。 また「2」の器具等による療法とは、電気療法、
赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による
療法をいう。
省2
122(1): 2008/05/09(金)16:18 ID:7CRpqN4+(3/3) AAS
>>116を分かりやすく解釈してあげると、
カイロやAKA療法を、最初から全部自由診療でやるか、
または、保険請求と関係なく無料でサービスとして行うのなら
いいと言いたいんだろうと思われます。
例えば、マッサージやリハビリを行った後に、
カイロやAKAや祈祷を無料で行うのは自由だと言いたいんだろうと
思われます。
123: 2008/05/09(金)17:02 ID:VpVwzqFd(4/5) AAS
>>121
はいはい。じゃー診察時の徒手手技と手技療法の境界は法的にどういう風に定義されていますか?
医師は診察しても良い職業です。他の職業は診察は出来ません。
診察手技に手技療法と似た手技を用いて診察し、その後にマッサージをして消炎鎮痛処置を行ったら違法ですか?w
どこに境界線を引くんだよw
医者は、法的には手技療法を含む全ての医療行為を行ってもOK。
医者がAKAに似た手技療法・その他の手技療法・診察手技を行っても法的にドコで境界線を引くんでしょうか?
って事で明確なソースがあるのは、”AKA療法は保険適応外””手技療法は条件がそろえば保険適応になる”って事のみ。
後は、保険適応外のAKA療法を自由診療で受けるのは個人の判断、医者と患者の契約って事だね。
それ以上、法的に定義しようが無いのでは?
124(1): 2008/05/09(金)17:59 ID:VpVwzqFd(5/5) AAS
>>1
千城台クリニックの不正請求の返還がAKA療法によるものというソースは?
125: 2008/05/10(土)06:43 ID:bThIYiiL(1) AAS
>>122
それはちょっと違う.
厳密に言えばたとえ無料だとしてもそれは無料の自費診療を行ったということで混合診療となるから.
私が言いたいのはカイロだろうと整体だろとAKAだろうと(話の都合上AKAをいっしょくたにしてごめんなさい)
たとえば消炎鎮痛の保険請求でそれらを「あんま、マッサージ及び指圧」に属するものとして算定して問題がないと言いたいのです.
強いてスレ主の主張を擁護するとすれば
カルテの処置欄に「AKA博田法」と記載するなら微妙なところがなくはないのだけど
仮にそう記載しても「それは私流のマッサージで手技療法の一部」と言えばそれを否定する根拠はありません.
と言ってはみたものの
時に支払い者側は有無を言わせず理不尽な返礼をしてくることがあるので
省2
126: 2008/05/11(日)12:20 ID:lME2F2bP(1/7) AAS
診療報酬明細書等の開示について
外部リンク[htm]:www.sia.go.jp
127: 2008/05/11(日)12:35 ID:lME2F2bP(2/7) AAS
消炎鎮痛等処置とは...
「1」マッサージ等の手技による療法、
「2」器具等による療法、
「3」湿布処置
を言います。
以下、医科点数表の解釈より一部抜粋します。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び
指圧による療法をいう。 また「2」の器具等による療法とは、電気療法、
赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による
療法をいう。
省2
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