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【偽装派遣】名ばかり個人事業主【偽装請負】 (126レス)
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25
: 2014/03/17(月)18:13
ID:tBH6kS2V0(1)
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25: [] 2014/03/17(月) 18:13:47.32 ID:tBH6kS2V0 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰 【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】 @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金) ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※) (音声録音で立証可能) A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ■多重派遣・多重出向 厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金) ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt 「そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性 が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。」 民主法律協会派遣労働研究会 ttp://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm 「派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、 あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者 派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、 職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。」 ※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。 違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1387532204/25
違法派遣偽装請負多重派遣偽装出向事前面接等についての刑事罰 告訴権者業務委託準委任共同受注業務請負契約および特定派遣契約正規一般派遣正規社員 職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反年以下の懲役または万円以下の罰金 偽装請負多重派遣偽装出向多重出向 事前面接顔合わせ面談職場見学等と履歴書職務経歴書スキルシート等提出による労働者の特定 音声録音で立証可能 労働基準法第6条中間搾取の禁止 年以下の懲役又は万円以下の罰金 多重派遣多重出向 厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日金 そこでその派遣先が派遣労働者を特定をす るという場合には派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性 が高くなり労働者供給に該当する可能性がある 民主法律協会派遣労働研究会 派遣先が派遣労働者の派遣受け入れに先立って直接に面接すること あるいは履歴書などを閲覧して直接採用にかかわることは労働者 派遣法の趣旨に反することです労働省はこれについても 職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています 違法派遣派遣労働者の特定派遣法で認められた派遣労働者ではない労働者供給事業職業安定法条違反というの が前提となる法解釈となります派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません 違法派遣は全て職業安定法条で裁くことが可能なため刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則主に裁量行政によるしかないのです
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