【東大】高学歴の派遣労働者【京大】 (611レス)
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308: [] 2018/03/08(木) 03:12:41.17 ID:g6R6gfJ00 正社員との待遇格差で最高裁が初の判断へ 3月7日 18時03分 正社員と契約社員などとの待遇の違いが労働契約法で禁止されている不合理な格差にあたるかどうかが争われた裁判で、 最高裁判所は、来月、双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。最高裁は、どのような待遇の違いが不合理な格差に あたるのか、初めての判断を示すものと見られます。 労働契約法の20条では、有期雇用の契約社員などと正社員との間で待遇に不合理な格差を設けることが禁じられています。 この規定をめぐって、横浜市の運送会社と浜松市の物流会社の嘱託社員や契約社員が同一の待遇を求めてそれぞれ起こした 2件の裁判で、最高裁判所第2小法廷は、来月20日と23日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。 このうち横浜市の会社の裁判では、1審で訴えが認められましたが、2審で退けられました。一方、浜松市の会社の裁判では、 1審と2審で一部の待遇の違いが違法だと認められました。 2件の裁判では、正社員との手当や賃金の違いが労働契約法の規定に違反するかどうかが争われていて、最高裁は、どの ような違いが不合理な格差にあたるのか、初めての判断を示すものとみられます。 最高裁の判断は、いわゆる「同一労働同一賃金」をめぐる議論に影響を与える可能性もあります。 NHK http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1238140094/308
正社員との待遇格差で最高裁が初の判断へ 月日 時分 正社員と契約社員などとの待遇の違いが労働契約法で禁止されている不合理な格差にあたるかどうかが争われた裁判で 最高裁判所は来月双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました最高裁はどのような待遇の違いが不合理な格差に あたるのか初めての判断を示すものと見られます 労働契約法の20条では有期雇用の契約社員などと正社員との間で待遇に不合理な格差を設けることが禁じられています この規定をめぐって横浜市の運送会社と浜松市の物流会社の嘱託社員や契約社員が同一の待遇を求めてそれぞれ起こした 2件の裁判で最高裁判所第2小法廷は来月20日と23日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました このうち横浜市の会社の裁判では1審で訴えが認められましたが2審で退けられました一方浜松市の会社の裁判では 1審と2審で一部の待遇の違いが違法だと認められました 2件の裁判では正社員との手当や賃金の違いが労働契約法の規定に違反するかどうかが争われていて最高裁はどの ような違いが不合理な格差にあたるのか初めての判断を示すものとみられます 最高裁の判断はいわゆる同一労働同一賃金をめぐる議論に影響を与える可能性もあります
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