[過去ログ] 【富山県市+衆補選】 日本共産党総合Part113 【ワッチョイ+旭】 [無断転載禁止]©2ch.net (992レス)
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222
(1): 2016/10/24(月)22:28 ID:6a3N0Thc(1/5) AAS
異端というのは、父・子・聖霊の三位一体を否定しているということですか?
225
(2): 2016/10/24(月)22:32 ID:6a3N0Thc(2/5) AAS
相手が誰であれ、学歴を問題にするのは共産党支持者としては正しくないと
思います。

他人をひまつぶしの相手、娯楽の手段としか考えていない人は無視するのが一番
です。
232: 2016/10/24(月)23:04 ID:6a3N0Thc(3/5) AAS
カルト
「崇拝」、「礼拝」を意味するラテン語 cultusから派生した言葉である[8]。
フランス語(仏: culte)は、宗教の宗旨別を意味する。
237: 2016/10/24(月)23:25 ID:6a3N0Thc(4/5) AAS
個別的に被告人側が例外的に挙証責任を負うとされる事項がある。この実質的な理由は、検察官にとっての立証困難性にあるが、犯罪事
実の成否にかかわる事実である以上、単にそれだけで挙証責任の転換が許容されるわけではない。

名誉毀損罪における摘示事実の真実性
被告人の行為が名誉毀損罪(刑法230条1項)の構成要件に該当する場合であっても、それが公共の利害に関するもので、かつ公益目的とされる場合は、被告人の摘示事実が真実であれば、名誉毀損罪として処罰されない(刑法230条の2第1項)。この場合の摘示事実が真実であ
ることについては、被告人側に挙証責任がある。
244
(1): 2016/10/24(月)23:51 ID:6a3N0Thc(5/5) AAS
個別的に被告人側が例外的に挙証責任を負うとされる事項がある。この実質的な理由は、検察官にとっての立証困難性にあるが、犯罪事
実の成否にかかわる事実である以上、単にそれだけで挙証責任の転換が許容されるわけではない。

名誉毀損罪における摘示事実の真実性
被告人の行為が名誉毀損罪(刑法230条1項)の構成要件に該当する場合であっても、それが公共の利害に関するもので、かつ公益目的とされる場合は、被告人の摘示事実が真実であれば、名誉毀損罪として処罰されない(刑法230条の2第1項)。この場合の摘示事実が真実であ
ることについては、被告人側に挙証責任がある。
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