[過去ログ] 第24回参議院選挙総合スレ 8 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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413: 2015/01/09(金)10:58 ID:VgEdQCOK(4/4) AAS
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公務員職権濫用罪
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権
を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。・・・
・・・職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の
自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。・・・
・・・公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、
本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方
に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。・・・
↑ 1月6日に東電の広瀬社長が泉田知事に挨拶に出向いた際に、社長を罵倒し、責任者の立場の社員・元社員の社内処分を要求したり、
匿名・非公開を条件に政府・国会事故調などの聴取に応じた社員・元社員の非公開調書を「会社命令で公開せよ」「再稼動の議論はそれが前提だ」
と言い張ったのは、再稼動の同意の職務権限(法的に明確な職務権限で無くても判例で職務権限と十分見なせる)を使って
東電の社長に社内処分や、公開に同意しない社員への公開命令を強要する行為であって、完璧に刑法第193条の公務員職権濫用罪に該当しますなw
ちなみに、社長に義務の無い事を強要しただけじゃなく、再稼動の同意・不同意と言う職務権限を明らかに政治的に利用して民間企業である
東電の自由な経済活動と言う権利の行使を妨害していて、これも完全に公務員職権濫用罪に該当します。東京地検特捜部はさっさと新潟県庁と県知事を強制捜査しろw
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