[過去ログ] 選挙制度・議会制度に関するスレッド20 (1001レス)
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(1): 2011/07/24(日)01:19 ID:TBVGlQwk(2/19) AAS
>>484
賛成してくれる人がいてくれて有り難い。

実現可能性についてだが、現職参議院議員の反対で難しいとは思うけれども
現在でも地方代表と有識者・功労者を3:2で選ぶという構成は変わりないので
(比例区で有識者や功労者が選ばれているかは疑問ではあるが)
それを改善できる案ということを国民に周知できれば、反対する議員は
自己保身に走る政治家との印象を国民は受けるであろうから
政治家としては非常にマイナスになる。
あと、一応>>472で参議院改革派が多数を占めるようにする方策も挙げてある。

参議院には衆議院の暴走を抑制する機能を期待することになるが
直接民意を受けていない議院なのでもちろん権限を削減して衆議院の優越は確立すべき。
具体的には、
@予算案に対しては修正権のみとする、
A予算関連法案は前年度有効だったものは衆議院の過半数の賛成で延長できる(赤字国債等、最低限必要な法案への反対を防ぐため)
B法律案は総選挙を挟んで衆議院で2度の可決でも再可決が可能とする(参議院で反対された重要法案は解散すれば可決できるようになる)
C内閣総理大臣の指名は衆議院のみで行う
D国会同意人事は衆議院のみで議決する(後述の裁判官人事を除く)
E憲法改正は衆議院で3分の2、参議院で過半数の賛成で発議できる
主なものでこの六つが必要であると考える。

逆に、非政党化を期待されることから裁判官の人事に一定の権利を認めるのはどうだろうか。
つまり、内閣が任命・指名した最高裁裁判官及び最高裁の指名した下級裁判所裁判官は
参議院で過半数の賛成が無ければ就任することができないとする。

>それよりも有識者や功労者の方が肩書き欲しさに買収するとかの方があると思うけど。
有識者・功労者は各種推薦団体による選挙で決定するので
選挙規定の中に買収禁止を盛り込んで対処するしか無い。
まあ金銭的に旨味のある地位では無いからそこまでの癒着は生まれないだろう。
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