[過去ログ] 日本共産党総合スレ part15 (1001レス)
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805
(1): 2010/03/07(日)04:15 ID:cw1vKqWK(1/5) AAS
>>799
95年2月28日の最高裁判決が「許容説」の立場であることについて、わたしはすでに過去レスで述べている。

しかしながら、以下の3つの問題点がある(と、わたしはいままで何度も指摘している)

@そもそも「傍論」には法的拘束力はない
Aたしかに「傍論」では「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する『選挙権』を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」(『』は筆者)と
 記述されているが、その後、法解釈に影響を与える「立法事実」が変化した。すなわち、在日韓国人には韓国の大統領選挙への選挙権並びに国会議員選挙への選挙権及び被選挙権が付与された。
 この結果、「二重参政権問題」が生じた。
(なお、在日朝鮮人はもともと本国に行けば参政権を行使できる。朝鮮総連議長など6名が現在、北朝鮮の国会議員になっている)
B賛成派が法的根拠としている「傍論」では『選挙権を付与する措置』となっているにもかかわらず、共産党案では「選挙権」と「被選挙権」の両方を付与することになっている。
 法的拘束力のない傍論を根拠にしつつ、その傍論さえも逸脱した法案を提出しているのが日本共産党なのである。
省4
807: 2010/03/07(日)06:55 ID:cw1vKqWK(2/5) AAS
>>799
>すなわち外国人に参政権を与える立法は憲法に照らして問題はない

95年2月28日の最高裁判決は3つの段落に分かれる。
第3段落が「結論」であり「先例法理(判例)」として法的拘束力を持つ。
第1段落は判決理由、第2段落は裁判官の意見、いわゆる傍論である。
傍論は将来の裁判において「資料としての意義」を持つ場合があるものの、法的拘束力はない。
しかし、>>805Aで示したように「立法事実」の変更があったため「資料としての意義」すらなくなったといえよう。

EU加盟国では「相互主義」の基に“EU域内”からの移住者に限って地方参政権を付与している。
ところが、オランダは“EU域外”からの移住者に対しても地方参政権を与えてしまったために
イスラム系移民が100万人(総人口の10%)に達し社会問題化している。
省4
808: 2010/03/07(日)07:17 ID:cw1vKqWK(3/5) AAS
>>784
>わざわざその様なご指摘をなさるのでしたら、今後私の書き込みには一切レスして頂かなくて結構です

キミのレスを読んだが、相変わらず客観的データ(統計データのことね)に基づかない独善的抽象論のオンパレードだね。呆れたよ。

最後に一つだけキミに忠告しておこう。
「利益余剰金」というものは存在しない。
「利益剰余金」だ。
(そして、これは法的にみて、経営者のものでも、労働者のものでもない。株主のものだ)
いっぱしに大企業批判をするのならば企業会計ぐらいはお勉強しておこうね(冷笑
                                      以上
809
(2): 2010/03/07(日)08:06 ID:cw1vKqWK(4/5) AAS
>>766

(>>756)
>憲法解釈論は今後煮詰めていく必要があります。
>最高裁まで議論の焦点が移動してしまう程、新たな局面だと言えると思います。

はっきりと共産党の間違いを認めろ。
キミの回答は何も言っていないに等しい。
「不都合な真実」を突きつけられると“逃げる”サヨクの典型例だ。
恥を知れ!!
814
(2): 2010/03/07(日)16:50 ID:cw1vKqWK(5/5) AAS
>>811(横レス失礼!)

おっちゃん、それは詭弁だよ。
地方議会ではいまでも自民党又は自民党系無所属が第1党だよ(岩手県と三重県を除いてね)。

@名護市長選挙のように選挙や住民投票が接戦となったときに外国人がcasting voteを握ることになる。
 しかも、争点が安全保障問題のように国家の行く末にかかわる事柄を一地方の、しかも外国人の手に委ねることになりかねない。
 これは「民族自決の原則」に反する。
A地方議会の首長や議員の選挙権だけでなく、教育委員の解職請求なども含まれる。
 我が国と中国、韓国とは歴史認識が異なる。コリアン・タウンやチャイナ・タウンのある地域で中国人、韓国人の影響力が強まれば教育が歪められかねない。
 日本人の教育については日本国籍を有するものが決定すべきだ。
B仮におっちゃんの言うように、外国人に地方参政権を与えても議会にほとんど影響力がないとしよう。
省8
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