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「女性に対する暴力をなくす運動」をなくす運動 3 (496レス)
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2015/02/22(日)16:55
ID:1kI7K1GV(3/6)
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342: 2/22投稿 [] 2015/02/22(日) 16:55:52.16 ID:1kI7K1GV このように「互いに同意の上」での性行為を処罰するには、後付けの理由を付加しなければならないなど、様々な問題や基準や事情があるのです。 話を戻すと、性交可能年齢の引き上げに伴う中学生同士の「健全な恋愛に基づく」性行為を処罰できるのでしょうか? 現行法の性交可能年齢、つまり13歳未満の女児と性交した場合、たとえ「互いに同意の上」での性交であっても、強姦とみなされます。 これは13歳未満の児童同士が「おいしゃさんごっこ」の認識で猥褻行為や性行為に及んだ場合、男児だけが罪に問われてしまうわけです。 記事では性交可能年齢を16歳としていますが、女性の結婚可能年齢が16歳であることから、想定される上限ということなのでしょう。 仮に結婚可能年齢未満の生徒との性交を強姦罪としましょう。そうなれば、 成人女性が婚約者である17歳の男子生徒と性交すれば、強姦罪になるのではありませんか!? 「大きくなったら○○君のお嫁さんになる」など、年齢に関係なく婚約することは自由です。同級生の女子生徒が婚約しているから自分も年上女性と婚約した、それは自由です。 しかし、女性の結婚可能年齢は16歳ですが、男性の結婚可能年齢は18歳です。結婚可能年齢に満たない生徒と性交すれば強姦罪になるならば、当然こうなりますよね! 主婦が中3男子を買春…淫行条例ない県の“顛末” http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150124/evt15012417000014-n1.html このように、男性が性犯罪の被害を訴えることのできない現行法は問題アリです。もちろんこれを改正しようとする動きはあります。 長野県の「淫行処罰」規定は“一般恋愛”を萎縮させるか http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0215/san_150215_8057337030.html 強姦罪の厳罰化を議論するなら、各都道府県の淫行条例と足並みを揃える必要があるでしょう。特に新規に制定を検討している長野県を参考にしてみるといいでしょう。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/gender/1396454566/342
このように互いに同意の上での性行為を処罰するには後付けの理由を付加しなければならないなど様な問題や基準や事情があるのです 話を戻すと性交可能年齢の引き上げに伴う中学生同士の健全な恋愛に基づく性行為を処罰できるのでしょうか? 現行法の性交可能年齢つまり13歳未満の女児と性交した場合たとえ互いに同意の上での性交であっても強姦とみなされます これは13歳未満の児童同士がおいしゃさんごっこの認識で行為や性行為に及んだ場合男児だけが罪に問われてしまうわけです 記事では性交可能年齢を16歳としていますが女性の結婚可能年齢が16歳であることから想定される上限ということなのでしょう 仮に結婚可能年齢未満の生徒との性交を強姦罪としましょうそうなれば 成人女性が婚約者である17歳の男子生徒と性交すれば強姦罪になるのではありませんか!? 大きくなったら君のお嫁さんになるなど年齢に関係なく婚約することは自由です同級生の女子生徒が婚約しているから自分も年上女性と婚約したそれは自由です しかし女性の結婚可能年齢は16歳ですが男性の結婚可能年齢は18歳です結婚可能年齢に満たない生徒と性交すれば強姦罪になるならば当然こうなりますよね! 主婦が中3男子を買春淫行条例ない県の顛末 このように男性が性犯罪の被害を訴えることのできない現行法は問題アリですもちろんこれを改正しようとする動きはあります 長野県の淫行処罰規定は一般恋愛を萎縮させるか 強姦罪の厳罰化を議論するなら各都道府県の淫行条例と足並みを揃える必要があるでしょう特に新規に制定を検討している長野県を参考にしてみるといいでしょう
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