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携帯を注意したのに「痴漢だ」といきなり逮捕2 (1001レス)
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: 2005/11/24(木)22:18
ID:OrHBeIDw(1)
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6: [] 2005/11/24(木) 22:18:31 ID:OrHBeIDw 名誉毀損 刑法230条 @公然と、事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、 その事実が真実であると否とにかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁固、 または50万円以下の罰金に処する。 刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、 拘留または科料に処する。 民法709条 故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、 これによって生じた損害賠償する責任を負う。 民法710条 他人の身体、自由または名誉を害した場合とを問わず、 前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、 その賠償をしなければならない。 民法723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、 損害賠償に代え又は損害賠償と共に、名誉を回復するのに適当な処分を 命ずることができる。 http://love3.5ch.net/test/read.cgi/gender/1132830395/6
名誉損 刑法230条 公然と事実を摘示して人の名誉を損した者は その事実が真実であると否とにかかわらず三年以下の懲役もしくは禁固 または50万円以下の罰金に処する 刑法231条 事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者は 拘留または科料に処する 民法709条 故意または過失によって他人の権利を侵害した者は これによって生じた損害賠償する責任を負う 民法710条 他人の身体自由または名誉を害した場合とを問わず 前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は財産以外の損害に対しても その賠償をしなければならない 民法723条 他人の名誉を損した者に対しては裁判所は被害者の請求により 損害賠償に代え又は損害賠償と共に名誉を回復するのに適当な処分を 命ずることができる
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