[過去ログ] ●学生囲碁界情報板part13○ (1001レス)
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861: 2010/10/08(金)00:35 ID:OoO4pbe+(1/13) AAS
車で人をはねたことに気づかないでそのまま去ったって可能性もあるけどね。
意外とそう言うことは少なくないよ。
877
(1): 2010/10/08(金)10:00 ID:OoO4pbe+(2/13) AAS
>>870
バイクと車の速度によっては気付かないことなんてざらだよ。それで無罪とか不起訴になることもあるしね。
これとか。外部リンク:2chnull.info
気付かなかったからその日は普通に働いてましたってのもありうるストーリー。
いずれにしても、ニュースの文章だけじゃ何にも分からない。

本人の弁解を何にも聞かないまま簡単に決めつけてカキコするのは大学生(社会人?)になったら慎まないと。
そんなに本人に文句言いたいのなら決まった後でもいいじゃないか。
883: 2010/10/08(金)11:03 ID:OoO4pbe+(3/13) AAS
>>881、882
大阪地検特捜部の証拠偽造でも、容疑を認めているとか書いていながら「誤って書き換えてしまった」って報道してる例もあったからね。
あれは結局故意認めたらしいけどさ。

報道のその辺の用語使用は結構あいまいだよ。
898
(2): 2010/10/08(金)13:35 ID:OoO4pbe+(4/13) AAS
>>894
容疑が本当であったとしても、こんな不確定な情報だけで「今すぐ」糸山を叱咤する理由はない。
もし本当なら、今こんな2ちゃんねるの僻地スレで匿名で叱咤しなくても後で分ってから検察や裁判所がたっぷり叱咤する。
被害者に対しての配慮も同じ。
被害者を誹謗中傷する輩は問題外だが被害者を心配して糸山を叩けとかいうのもただの傲慢。
917
(1): 2010/10/08(金)19:17 ID:OoO4pbe+(5/13) AAS
>>907
鈴木某でもこのスレにそういうこと書き込んでれば言ったよ。

あんたさあ、学生なのかOBなのか知らんけど、wwを多用したり。
事件を面白おかしくネタにしておいてどの口で被害者の心配云々が言えるんだ?
922
(3): 2010/10/08(金)19:28 ID:OoO4pbe+(6/13) AAS
糸山の弁解ってニュース見る限りそんなに苦しくもないぞ?

道交法で救護義務が発生する「交通事故」の定義わかる奴いるのか?
被害者にけがもない、物もとりあえず壊れてなければ交通事故じゃないぞ。
交通事故だと思わなかったから、救護しなかったということなら、十分弁解として成立する。
そういう趣旨かどうかは、本人に聞かないとわからないが。
923: 2010/10/08(金)19:30 ID:OoO4pbe+(7/13) AAS
>>921
すまん、別人とIDを間違えた。それは謝る。
929
(4): 2010/10/08(金)19:38 ID:OoO4pbe+(8/13) AAS
>>922
車から降りないで、服を着てるであろう相手の鎖骨が折れてるかどうかわかる人はそういないぞ。
ねつ造っていうか、今のニュースの段階ではこういう可能性もあるから勝手に断定するなよって話をしてるだけなんだが。
933
(3): 2010/10/08(金)19:46 ID:OoO4pbe+(9/13) AAS
>>929
道路交通法67条2項に書いてあることをそのまんま読んだら索敵解釈になるんだ?
もし私が何か条文を見落としたとかしてたなら謝るけど。
934: 2010/10/08(金)19:47 ID:OoO4pbe+(10/13) AAS
>>933
>>929>>932の間違い
いかんな、少し頭を冷やしてこよう。
947
(1): 2010/10/08(金)20:14 ID:OoO4pbe+(11/13) AAS
>>942
「道路交通法上の救護義務」の発生根拠としての交通事故の話をしているって最初に書いたのに、自賠法を並べられてもねぇ・・・
950
(1): 2010/10/08(金)20:47 ID:OoO4pbe+(12/13) AAS
>>948
道交法上の交通事故の定義は道交法67条2項で、物損人損って書いてある。
単なる衝突(撥ねる)は含まれてない。衝突で救護義務発生して、ひき逃げで刑事処分するんだって言うなら、他に明確な法律の根拠が必要。
民事責任について定めた自賠法3条で道交法上の救護義務が発生するわけはない。念のため自賠法のほかの条文も確認したけどそんな条文ないよ。
しかも、故意犯(刑法38条1項)だから刑事処罰には交通事故であることの認識が(未必的にでも)必要。

一般的な感覚としては、ぶつかっただけでも事故っていうのは分かる。
でも救護義務違反だって言うのならそういうところ考えなきゃだめ。
962
(1): 2010/10/08(金)22:55 ID:OoO4pbe+(13/13) AAS
>>956
車は、ライトで通行を妨害しそうなら夜間でもライトを消したり弱める義務がある。(道交法52条2項)
クラクションは、用もないのに鳴らすのは違反(道交法54条2項)だし、それで他人が驚くことは普通予見できると思われる。

そうすると、罪(自動車運転過失致傷罪)になる可能性はなくはない。
ただ、過失責任を問われるかはケースバイケースとしか言いようがない。
最終的には、検察官と裁判官がどう判断するか。
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