[過去ログ] アレクサンドリア許さないアレクサンドリア許さない [転載禁止]©2ch.net (168レス)
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54: 2015/04/18(土)11:03 ID:x3xiK3Hd0(1) AAS
小学生が蹴ったサッカーボールが原因で交通事故が起きた場合、親は監督責任を問われるか。
両親へ損害賠償を求めた訴訟で最高裁は、普通の遊びが原因で偶発的に起きた事故ならば事故は免れる判断を示した。
これまでなら、ほぼ無条件に賠償が認められてきたケースで、親の監督責任の範囲に一定の条件を示した初めての判決である。
状況は様々で、親の注意にも限界がある。ケース・バイ・ケースで判断することは市民感覚に沿った納得できる判決と言える。
ただ、どんな場合も免責されるわけではない。注意したい。
判決が拡大解釈されて被害者救済がないがしろにならないよう、考えていく必要もあろう。
事故は愛媛県内の小学校校庭で起きた。小6の男児が放課後にサッカーの練習中、蹴ったボールが道路に飛び出した。
よけようとしたバイクの高齢者が転倒して寝たきりとなり、1年半後に肺炎で死亡した。
民法は未成年者や認知症患者の行為で生じた被害について、監督義務者が責任を負うと定める。
そのため、子供が起こしたキャッチボール中の事故や自転車事故は、被害者救済の観点から、これまで機械的に親の責任を認める司法判断が定着していた。
だが、遊びやスポーツで起きた事故にまで責任を負わせるのは酷だとの批判も多かった。
最高裁は判決で、親は子供に対して他人に危険が及ばないように日頃から指導する義務があると前提づけた。
その上で、通常のサッカーの練習は人に危険が及ぶ行為ではないと指摘。
親の責任が問えるのは、事故が具体的に予測できるなど特別な事情がある場合に限るとする考え方を示した。
今後、認知症患者が起こした事故をめぐる家族の責任や賠償義務などにも影響を与えそうだ。
気を付けたいのは、すべての場合で保護者が免責されるわけではないということだ。
危険な遊びや、猛スピードで自転車を運転した結果の事故などは免責されない可能性がある。普段から適切な指導を心掛けたい。
問題は被害者救済がおろそかにならないかという点だ。
今回の判決が拡大解釈されると、被害者は「運が悪かった」だけで片付けられかねない。そんなことがあってはならない。
賠償保険の拡充など、救済方法を社会全体で考えたい。
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