税理士試験 国税徴収法 Part.21 (491レス)
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(1): 2023/08/16(水)07:29 ID:rWociQTy0(1/5) AAS
TACの解答の意図がよく分からなかったんで解説会の動画見たけど、
債権現在額申立書で150万円を申告するってのも、それまでに金銭の差押手続をするのが前提だよね
金銭があるので差押手続してないけど50万円引いときましたってのと大差ない
あと、みなし差押えの主体になるX税務署長が自分に債権現在額申立書を提出するもんなのか
280: 2023/08/16(水)07:49 ID:rWociQTy0(2/5) AAS
それと、要件を満たした上で全額徴収できる譲渡担保財産に滞納処分を執行してるのに、
さらに金銭の差押えをしたら超過差押えになってしまうのでは
288: 2023/08/16(水)11:19 ID:rWociQTy0(3/5) AAS
譲渡担保財産に対する差押えの効力は清算金には及ばないでしょ
あと、事例問題でわざわざ一般的な要件に限ってるんだから、まずはしっかりベタを書けっていう意味だと思うよ
慣習法を踏まえて作られた法24の要件に基づく追求を聞いてるんだし

>>282
差押えの主体が換価主体になるもんだとばかり思ってたけど、先着手の規定の適用上の話だからそうなるのか
ぐるぐる回りで地国私地のパターンが規定されてる理由を今更理解した
296
(2): 2023/08/16(水)18:28 ID:rWociQTy0(4/5) AAS
問1(1)の解答要求はたぶん法37のベタで、本来はひとつづきの文章
成立要件、範囲、限度とかの項目は理サブ理マスが勝手に整理区分してるだけ
試験委員は第二次納税義務の要件と限度を第二次納税義務者(主語)なしに説明するなんて想定してないと思う
特に法37は主語と要件が一体化してるし
299: 2023/08/16(水)19:05 ID:rWociQTy0(5/5) AAS
一応、296は「第二次納税義務者」の項目が必要っていう意見ではない
「成立要件」を書けてれば内容的に主語も説明してるようなもんだから、たぶん「成立要件」と「限度」で完答扱い
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