[過去ログ] 【税理士試験】 国税徴収法スレッド その3 (981レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
415
(3): 2011/01/31(月)00:37 ID:NsmvFubA(1) AAS
二年前の問題で差押え可能か問う内容で、
甲のBに対する貸付債権200万円があって
抵当権をBの所有する土地に設定してて
一方でBは甲が代表取締役をするE社に
工事代金500万円がある
答をみると2つは相殺できないから差押え可能
という事だったんだが、相殺できないのは何故?
416: 2011/01/31(月)16:29 ID:??? AAS
>>415
それはどこから拾ってきた解答?
俺はOしか知らないが
相殺の可能性もあり、ってなってたけど。
417
(1): 2011/01/31(月)19:43 ID:??? AAS
>>415さん
その試験での合格者です。

甲は、Bに対して貸付債権を有している。
Bは、E社(代表取締役は甲)に対して工事代金の請求債権を有している。
当事者が違いますから、債権の相殺はできません。

質問者が聞きたかったのは、抵当権で担保されている債権を差押えた時の
手続きを知っているか否かだと思います。
423: 2011/02/02(水)06:52 ID:??? AAS
>>415さんへ

当事者間の債権・債務でなければ相殺はできません。
なおかつ、「相殺適状」などの条件も付きます。

甲が代表取締役であっても、保証契約を締結していなければ
主たる債務(甲)の弁済義務は負いません。

もし、代表取締役の甲が保証契約を締結している場合に、
甲に対して弁済義務を追求するのであれば、
「保証債務履行請求訴訟」を提起することになります。

法律の世界ですから、『普通・・・』という想定はやめましょう。
省3
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.160s*