TPP交渉で著作権法が非親告罪に改悪されるそうです [転載禁止]©bbspink.com (48レス)
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27: 2017/09/05(火)12:23 ID:7/t2OQJV(1) AAS
刑事において著作権、出版権、著作隣接権の侵害の場合、罰則は原則として
「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」となります。
しかも、どちらか一方ではなく懲役と罰金を両方とも科すことができます。

侵害者が法人の場合には、罰則がずっと強化され、「3億円以下の罰金」となります。
注意が必要なのは、この罰金刑は法人に対してのもので、
その法人の従業員で著作権法違反行為を行った個人に対しては
前述の刑罰が科せられるということです。(新海のバカは逃げられませんw)
処罰される対象が法人に変わるのでは無く、
違反行為を行った個人に対する罰則は変わらず(著作権法124条1項)、
法人が訴えられた場合には従業員である違反者個人も
省14
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