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PINKの削除依頼板&削除心得。。。3 (496レス)
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62
: 2006/08/08(火)13:19
ID:C6f1efL7(14/22)
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62: [sage] 2006/08/08(火) 13:19:16 ID:C6f1efL7 ここらへんが、鯔さんの、参考資料になりますかね。でわでわ。 プロバイダ責任法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン 削除が相当とされる定義 ー特定個人に関する論評について、論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合- -当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相 当の理由があるとはいえないような場合- b 対象となる個人が特定されること 特定人の氏名をそのまま表記していないが、他の事情を総合すれば、誰を示しているか推知され るような場合には、その者に対する名誉毀損が成立するとされている(多数の下級審判決がある)。 *「公益を図る目的」については、「記事が公益目的に基づき執筆、掲載されたものと認められるか否か は、記事の内容・文脈等外形に現れているところだけによって判断すべきことではなく、その表現方法、 根拠となる資料の有無、これを取り扱うについての執筆態度等を総合し、それが公益目的に基づくとい うにふさわしい真摯なものであったかどうかの点や、更には記事の内容・文脈等はどうあれ、その裏に 隠された動機として、例えば私怨を晴らすためとか私利私欲を追求するためとかの、公益性否定につな がる目的が存しなかったかどうか等の、外形に現れていない実質的関係をも含めて、全体的に評価し判 定すべき事柄である」とされている(ただし、刑事事件についての判断である。東京地裁昭和58年6 月10日判決・判例時報1084号37頁)。 http://nasu.bbspink.com/test/read.cgi/erobbs/1154967531/62
ここらへんがさんの参考資料になりますかねでわでわ プロバイダ責任法 名誉損プライバシー関係ガイドライン 削除が相当とされる定義 ー特定個人に関する論評について論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合 当該情報が虚偽であることが明白であり発信者においても真実であると信じるに足りる相 当の理由があるとはいえないような場合 対象となる個人が特定されること 特定人の氏名をそのまま表記していないが他の事情を総合すれば誰を示しているか推知され るような場合にはその者に対する名誉損が成立するとされている多数の下級審判決がある 公益を図る目的については記事が公益目的に基づき執筆掲載されたものと認められるか否か は記事の内容文脈等外形に現れているところだけによって判断すべきことではなくその表現方法 根拠となる資料の有無これを取り扱うについての執筆態度等を総合しそれが公益目的に基づくとい うにふさわしい真なものであったかどうかの点や更には記事の内容文脈等はどうあれその裏に 隠された動機として例えば私怨を晴らすためとか私利私欲を追求するためとかの公益性否定につな がる目的が存しなかったかどうか等の外形に現れていない実質的関係をも含めて全体的に評価し判 定すべき事柄であるとされているただし刑事事件についての判断である東京地裁昭和年 月日判決判例時報号頁
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