[過去ログ] 顔文字なんでも雑談スレ■20 (1002レス)
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299
(3): 相談者CD 2024/10/21(月)19:35 ID:GngGReDo(1/3) AAS
顔文字君お疲れさマンモス。

質問があるんだ
1、鑑定書の計算式に疑問があったから質問書送ったんだけど
裁判所から鑑定人からの返答書の内容は俺には見せれないと言われた
納得できないけど諦めるしかないのか?

2、弁護士から電話があった
入院している家族の入院を証明する「入院費領収書」と
容体を証明する「診断書(5000〜10000円)」を直ぐに送れと言われた
成年後見の検討材料に使うみたいだ
送る必要あるのか?
省3
300
(4): 2024/10/21(月)20:04 ID:??? AAS
>>299
1、家事事件手続法254条は記録の閲覧謄写について定めているが、調停記録の閲覧謄写については裁判所にある程度の裁量があるとされている。即ち、調停記録を閲覧させるとプライバシーを侵害したり裁判所の調査に対する関係者の信頼を損なうおそれがあるので当事者であっても相当でないときは閲覧等を認めないことができる。そして調停段階では閲覧請求却下に対する不服申立てはできないこととされている。
したがって、まずは閲覧等できないのはなぜなのか法的根拠を書記官さんに確認してみて。
ただし、家事審判に移行するとこの閲覧制限された資料も裁判所が事実の調査を行うと法定の除外事由に該当しない限り閲覧謄写権の対象となるとされている(同法47条4項)。審判段階なら即時抗告も可能。
したがって、家事審判において再度閲覧等請求をしてみることになるのかな?
301: 2024/10/21(月)20:25 ID:??? AAS
>>299
2、あなたが診断書の費用を出したくないとなると、先方(申立人)が診断書相当額を負担することになる?と思う。
その場合、診断書費用は成年後見申立事件の手続費用に含まれることになるんじゃないかと思う。
成年後見審判の際、裁判所は費用負担の裁判をなさなければならないことになっていて、そこで誰が手続費用を負担するか決める。
ただ手続費用をあなた側が負担する裁判がなされたとして、先方が手続費用確定手続をやって実際の取り立てまでやるかどうかはわからない。
家事事件でそこまで徹底して費用を回収することは通常は考え難いとは思う。
民事訴訟でも裁判費用確定手続までやることはほとんどないので。

どうしても診断書費用を出したくないなら、こちらには何のメリットもないので先方に診断書費用を出してくれるなら手続はすると言ってみてはどうかな。
305
(1): 顔文字 警備員[Lv.9][芽] 2024/10/21(月)21:34 ID:LMyFoVJ9(4/4) AAS
>>299
お疲れさマンモス…m(_ _)m
ちゃんと調べないとワカランです…m(_ _)m
手元に参照できるものがないので、回答不能です…m(_ _)m

ここには、>>300さんみたいな「本職」の先生がいるから良いですが、本来、便所の落書きで、そんな大事なことを聞かない方が良いですよ…m(_ _)m
せめて、無料法律相談にでも行かれた方が良いかと…m(_ _)m
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