[過去ログ] 顔文字なんでも雑談スレ■20 (1002レス)
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323(1): 相談者CD 2024/10/24(木)02:07 ID:8LeqDgd4(1/6) AAS
>>320
レスありがとうございます。俺なりにイメージしてみた
書記官の手元に3冊のファイルがあって、3冊目のファイル(その他の書類)に、
鑑定人からの電話を受けた裁判所職員の「手書きのメモ」が挟まっている感じですか?
324: 相談者CD 2024/10/24(木)02:07 ID:8LeqDgd4(2/6) AAS
>>320
PDF訴訟記録の第3分類の(1)イ その他の書類 に列挙されている中には、
「事実上綴られる書面」というタイトルの書面は記載されておりませんので、
単に挟まっているだけという状態を、「事実上綴られる」と表現するのでしょうか?
そして、その様に事実上綴られているだけの書面は、
今後、審判へと移行した場合に審理の対象にならない(ないものとされる)ということでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
325: 相談者CD 2024/10/24(木)02:11 ID:8LeqDgd4(3/6) AAS
>>320
書記官さんに電話して、
訴訟記録の第3分類として事実上綴られる書面という扱いですか?
ということは、後に家事審判になっても当該回答は審判の審理の対象とならない扱いで良いですか?
と質問してみようと思う
質問の書面を送ろうとも思ったけど電話で十分かと
ID???さんいつもありがとうございます。
326(1): 2024/10/24(木)02:13 ID:8LeqDgd4(4/6) AAS
顔文字君お疲れさマンモス
今、残業終わったw
お互いに頑張ろうね!
329: 相談者CD 2024/10/24(木)22:28 ID:8LeqDgd4(5/6) AAS
>>327
レスありがとうございます。
お疲れさまです。明日電話をして聞いてみます。
3分類の件、大変勉強になりました。
第1分類(手続関係書類) 調停申立書、主張書面
第2分類(証拠関係書類) 登記事項証明書、固定資産税評価証明書
第3分類(その他の書類) 俺が出した移送申立書、記録閲覧謄写関係書類など
質問なのですが、1〜2分類は審判の審理の対象、
3分類に振り分けられると審判の審理の対象外ということでしょうか?
不勉強でごめんなさい。
330(1): 2024/10/24(木)22:29 ID:8LeqDgd4(6/6) AAS
顔文字君お疲れさマンモス。
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