[過去ログ] 【害獣】猫を寄せ付けない方法55【対策】 (984レス)
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196(3): 2013/02/17(日)22:04 ID:cD61afnK(1) AAS
>>192
>>195
なんですぐにバレる嘘つくん?w
第十二条の二の六 法第十五条第二項 の規定による確認は、
法第三条の四 に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、
その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等交付を受ける者の
氏名及び住所を確めるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。
ただし、毒物劇物営業者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である
場合におけるその構成員等毒物劇物営業者がその氏名及び住所を知しつしている者に交付する場合、
その代理人、使用人その他の従業者(毒物劇物営業者と常時取引関係にある法人
省3
197(1): 2013/02/17(日)22:04 ID:2ldcEZlE(1) AAS
>>196
お前の勘違いワロタ
もう少し勉強してな
216(1): 2013/02/17(日)22:05 ID:3H4JQDjG(4/10) AAS
>>196
>第十二条の二の六 法第十五条第二項 の規定による確認は、
(毒物又は劇物の表示)
第十二条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
(毒物又は劇物の交付の制限等)
省3
218: 2013/02/17(日)22:05 ID:3H4JQDjG(5/10) AAS
>>196
営業交付を受ける者(販売者)への義務と
劇毒物を購入する者への義務を混ぜこぜにしているのは馬鹿なのか?
それともウ情報を流して得したいことでもあるのかい?
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