なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 3rd (276レス)
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123: 2019/09/24(火)09:13 ID:ER+sFyid(3/10) AAS
母親は納得せず同12月、「調査は不十分」とする意見書を提出。県はこれを受けていったんは県教委に再調査を要請し、県教委も応じる構えだった。しかし、母親が県教委の再調査を望まず、県が知事部局主導での第三者委員会を設置していた。
県の第三者委員会は今年6月、初会合を開き、県教委の第三者委員会と同様、会合は非公開で行われた。
そして11月18日、田中さんがクラス内でバッグに賞味期限切れの納豆巻きを入れられたり、履物を隠されたりするいじめを受けていたと認定。このほかにも、からかいなど嫌がらせを受け、心理的苦痛を受けていたと認め「(いじめかどうかは)本人が心身の苦痛を受けていたかどうかを指標とした」と説明した。
県の第三者委員会はいじめと自殺の因果関係についても引き続き調査を継続する方針だという。
背景にお互いの保身
実は、県の第三者委員会がいじめと認定した根拠の内容は、県教委の第三者委員会も聞き取り調査で認識していた。
ではなぜ、結論が正反対になったのか。それはそれぞれの「立場」に起因している。
教育委員会は戦後の1948年、教育基本法に基づいて成立した機関で、都道府県教育委員会と市区町村委員会がある。当初は自治体の首長や教育行政官の意思ではなく地域から選ばれた住民が管理運営していた。しかし1956年、首長が議会の同意を得て任命する制度に変わる。任命制ではあるが、建前上は独立した機関であり、委員長はほとんどが教職員出身者だ。
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