[過去ログ] 【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part7 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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601
(1): 2017/07/06(木)23:25 ID:wiVGQdbO(2/12) AAS
>で、問題にしているのは、業務では無い、勤務時間外や休日の部活です。
業務でもないものを、顧問としての責任を負いながら、勤務時間外に行うのは、労働として異常であり、大きな問題ですね。

それくらいは 教師としての職務の特殊性として「甘受すべき事柄」ではありませんか?
そのための「塾講師に比べての、異様なまでの高水準の給与」でしょ
607: 2017/07/06(木)23:37 ID:dJwZQIxx(5/11) AAS
>>601
>それくらいは 教師としての職務の特殊性として「甘受すべき事柄」ではありませんか?

いいえ、職務にその様なものは無く、「甘受すべき事柄」でもありません。

>そのための「塾講師に比べての、異様なまでの高水準の給与」でしょ

ですから、何度でも言う様に。全然別のものであるものを、同一として比較するのは誤りです。
その程度の事も理解出来ないのですか?
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