[過去ログ] なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
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81: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:22 ID:cxJZHazJ(1/2) AAS
[7]坂本秀夫『校則裁判』74頁以下には、校則の規制概念について詳述しているが、教員による制裁より生徒による私刑の問題を重視し、それも強制の一形態であるとしている点は評価できよう
。当然、私は校則の内容に関する当否の議論を無視した「公正な校則の執行は、厳正な摘発、処罰から」というような考えには賛成しかねる。

[8]学校教育法施行令5条2項。なお登校拒否のように「役務享受権の辞退」という形での児童生徒本人の「不就学の権利」を否定するという意味ではない。

[9]校則といえども上位法優先の法理が適用されなければならないと考える。

[10]もし裁判所のいうように校則が、行政立法であるなら「法規法定主義」という諸法の規定に反しえないのではないか。
また私は校則が「社会規範」であったとしても裁判上では、やはり憲法の法体系に組み入れてその当、不当を考えるべきであり、法律、政令、命令といった一般法制上の法形式的順位を無視するのは、「法の支配」の概念上許しえないと考える。
内閣法11条、国家行政組織法12条4項、地方自治法14条2項

[11]この論法は、富山大学事件(最三判1977年3月15日・民集31巻2号 234頁)を援用していると思われる。
省3
82: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:23 ID:cxJZHazJ(2/2) AAS
[15]そのためにも、私はそれら学校の裁量行為についても、現在、行政不服審査法4条1項8号及び行政手続法6条7号で断たれてはいるが、
最低限、公務員の不利益処分なみの不服申立てや交通違反時の聴聞、自衛隊員の苦情処理手続などのような裁判以前のしかるべき救済方法を保障すべきであると考える。

[16]例えば、天台宗宗議会事件控訴審(大阪高判1961年6月7日・下級民集12巻1310頁)は、被告のいう「宗教法人は部分社会であるから司法審査から除外される」という主張を否定している。

[17]行政不服審査法は、学校の行為も行政処分であるとの前提に立っている。4条1項8号

[18]日本国憲法76条2項後段及び82条。

[19]学校外での影響については、神戸・こどもの人権と健康を考える会の中島絢子代表も指摘されている。1994年4月28日朝日新聞朝刊神戸版
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