[過去ログ] プラスのあれこれ 82 [ピーチひめ★] (1002レス)
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410
(2): Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)06:05 ID:5OjXcw8790505(1/8) AAS
>>398
刑が重い犯罪や被害金額が多いような場合は関心度が高くなるので、
実名への関心度は高くなるでしょうねぇ

>>400
著名人の場合は情報価値が高いと思います。

>>404
二番目のは動物愛護法だと思いますが、罪自体はそんなに重くないのに
この手のは関心度が高いのかニュースになっているのをよく見ますね
こういうのでは実名でなくてもいいような気がします。

三番目のは公務員だからニュースになったのかなぁ
省8
426
(2): Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)12:39 ID:5OjXcw8790505(2/8) AAS
昨年6月の最高裁判決では実名報道についての分析と判断基準が示されていて、
普遍的な所も多いと思いますので、一部引用します。
全文が見たい人は以下リンク先へどうぞです。
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

> 犯罪者が政治家等の公的立場にある者である場合は格別(本件はそのような事案ではない。)、
> 犯罪者の氏名等は、原則として、犯罪事件の社会的意義に影響を与える情報ではない。
> よって、犯罪者の特定を可能とするこのような情報を、保全されるべき報道内容から排除しても
> 報道の保全価値が損なわれることはほとんどないといってよいであろう。
> したがって、犯罪者が公的立場にあるわけではない場合において、
> なお、犯罪者を特定できる情報を含む犯罪報道(以下、これを「実名報道」という。)を
省7
427
(2): Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)12:45 ID:5OjXcw8790505(3/8) AAS
>>411
その効用はあるとは思いますが、限定的ならばどの場所でも明示する必要は無く、
知りたい人はソース先とか調べればよいと思います。

>>412
面倒になるというのはあるでしょうねぇ

>>413
わいせつ事案は再犯率が高いので、罪の重さは大きくないですが、
実名の情報価値はあるでしょうね、特に医者とか教育者ならば非常に情報価値があるでしょう

>>415
公的立場にあるというのは社会的に責任があるとされているからでしょう
省4
428: Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)12:51 ID:5OjXcw8790505(4/8) AAS
5ちゃんねるでは情報価値に重きを置いていると思います。
削除ガイドラインもそういう視点で読み解くと多くの人が誰だかわからない個人情報は情報価値なしだし、
法人への誹謗中傷が原則放置なのは法人はある程度の社会的責任が個人より重いので情報価値があるという判断でしょう。
GL3-6も同様に情報価値という視点での基準だと思います。

そういった意味で、犯罪に関する実名の転載は情報価値があるのか
という点について多くの人の意見を聞きたいと思いました。
430
(1): Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)13:28 ID:5OjXcw8790505(5/8) AAS
>>429
例えば、秋葉原通り魔事件、座間9人殺害事件、相模原障害者施設殺傷事件のような
被害者が多い殺人事件とか被害金額が数十億になるような窃盗、詐欺や金融犯罪、
このような人々の記憶に残るような重大犯罪ならば実名の情報価値はあると思います。

軽微な犯罪でもいたずら電話数万回とかはニュースにはなるでしょうけれども、
その被疑者実名に情報価値が大きいとは思いません。

まぁ、ルールというか指針を作ったとしても、この件でのペナルティを科すのは難しいでしょうね
プラスである程度の成果が出たら他のニュース系雑談系のLRに付け加えて広げるかもですが、
そうなったら次のステップに行くかもですねぇ
434
(1): Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)14:15 ID:5OjXcw8790505(6/8) AAS
>>431
まぁ、司法の判断としては社会的制裁という私刑を大いに推奨出来ないですからねぇ
わたしは社会的制裁が犯罪抑止になっている部分はあるとは思っています。
そうだとしても社会的制裁は抑制的に限定的である方がよいと思っています。

プラスでやるとしてもまだまだ先ですよ
関係各所やこの手が得意な弁護士さんや人権擁護局、地方自治体などの関係する人々の
意見を色々聞こうと思っていて、やると判断したら関係各所への根回しなどして、
実現は早くても年末くらいかなぁ

これからもみなさんの意見を参考にしつつニュースを見た際に考えていきます。
みなさんも今後ニュースを見て考えたことを書いていただけると嬉しいです。
444: Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)16:42 ID:5OjXcw8790505(7/8) AAS
>>437
ですね、ですから初報ではなるべく伏せ字にして
大事件と判断した段階で実名に切り替えても遅くはないでしょう。
まぁ、ケースバイケースですけれどね

>>438
わたしの感想ではなく、日本の最高裁判所の判断ですし、
上にURL明示しています。
先に書いたように公的立場での考えや社会的制裁の扱いとかはちょっと違いますが、
概ねとしては大きく違いはありません

事件の大小にかかわらず実名に情報価値があるのだとおあなたが思うならば
省5
445
(1): Ace ★ (コードモ 9949-3ST3 [202.220.223.25]) [GB] 2023/05/05(金)16:50 ID:5OjXcw8790505(8/8) AAS
>>443
おつです。
わたしは忘れられる権利に関してはそろそろ注目されるようになるとは思っていましたが、
>>426の判決文を熟読してからはっきりと実名報道について考えるようになり、
10ヶ月間ニュースを見るたびにどうなのかというのを考えました。
そして多くの場合被疑者の実名はあっても無くても情報価値に大きな違いが無いと思うようになりました。

↑の判決文は、今後の誹謗中傷にも通じるネットでの表現に対する判断基準を示していると思うので、
堅苦しい文章で読みにくいけれども御一読いただけると嬉しいです。
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