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【荒らし】真・ろだコミ総合スレ【絶対出入り禁止】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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475
: 2022/06/26(日)12:58
ID:GXpruYEJ(4/60)
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475: [sage] 2022/06/26(日) 12:58:37.78 ID:GXpruYEJ > ・根拠法令等: > > 労働基準法 第2章 労働契約(金品の返還) > > 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、 > 7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 > > 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 > > 行政解釈:昭26.12.27基収5483、63.3.1基発150 > > 「労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は法第11条の賃金であり、 > > 法第24条第2項の「臨時の賃金等に当る。」「退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。」 > >>474 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/download/1496447378/475
根拠法令等 労働基準法 第2章 労働契約金品の返還 第条 使用者は労働者の死亡又は退職の場合において権利者の請求があつた場合においては 7日以内に賃金を支払い積立金保証金貯蓄金その他名称の如何を問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては使用者は異議のない部分を同項の期間中に支払い又は返還しなければならない 行政解釈昭基収基発 労働協約就業規則労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は法第条の賃金であり 法第条第項の臨時の賃金等に当る退職手当は通常の賃金の場合と異なり予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである
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