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インドア飼い猫とアウトドア飼い猫ではどっちが幸せ? (1002レス)
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648
: 2019/01/04(金)09:49
ID:Y+leuZB5(2/20)
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>>647
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648: [] 2019/01/04(金) 09:49:54.89 ID:Y+leuZB5 >>647 >第11条が同文か?本気で云っているの?アホか? > 第十一条 次に掲げる場合には、〜の 捕 獲 等 をすることができる。 捕獲等=捕獲と殺処分。 「捕獲等」が捕獲と殺処分を指すのは、第二条7項から。 > 捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。) 自宅敷地内なら狩猟免許が無くても箱罠(所謂捕獲器)を使って捕獲等(殺処分)が可能としか読めないな。 >殺害する権限は貴様には無い。いい加減で「駆除」とか言って虐待・殺害はヤ・メ・ロ!!! お前の発言に法的根拠なし。法的根拠があるというのなら、猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除で、 有罪判決となった判例を出すように。 >https://centershin.com/trader/ そのサイトが何か?まさかソース能力があるとか言うのか?さすがキチガイは言う事が違うな。 いいか。そこは猫除グッズの宣伝サイトだ。猫除けグッズを売りたいから「法律上、業者が駆除できない」と書いているだけ。 こんなものをソースだと思い込んでしまうお前はマヌケというしないな(冷笑) http://mao.5ch.net/test/read.cgi/dog/1543730656/648
第条が同文か?本気で云っているの?アホか? 第十一条 次に掲げる場合にはの 捕 獲 等 をすることができる 捕獲等捕獲と殺処分 捕獲等が捕獲と殺処分を指すのは第二条7項から 捕獲等捕獲又は殺傷をいう以下同じ 自宅敷地内なら狩猟免許が無くても箱所謂捕獲器を使って捕獲等殺処分が可能としか読めないな 殺害する権限は貴様には無いいい加減で駆除とか言って虐待殺害はヤメロ!!! お前の発言に法的根拠なし法的根拠があるというのなら猫被害防止生活環境保全の為の猫駆除で 有罪判決となった判例を出すように そのサイトが何か?まさかソース能力があるとか言うのか?さすがキチガイは言う事が違うな いいかそこは猫除グッズの宣伝サイトだ猫除けグッズを売りたいから法律上業者が駆除できないと書いているだけ こんなものをソースだと思い込んでしまうお前はマヌケというしないな冷笑
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