[過去ログ] 「猫を川に沈めにいく」ニコニコ生中継に批判殺到 (1001レス)
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(1): 2014/07/04(金)14:59 ID:m7UrvGCl(1/6) AAS
>>120
本人があの後あわてて回収した可能性もあるけどな
まあ猫は仮に野良猫でも野生動物ではなく愛護動物扱いなので一般人が駆除する許可とか出ないし
役所で迷惑な野良猫駆除の許可ガーとか言い出したら「捕獲して自治体が定めた保健所等に持ち込みして下さい」って言われるだけ
なんか必死に警察は動かんとか言ってるのいるけど猫を川に沈めるなんて行為の動画+通報でまず逮捕は免れないだろ
動物に向かってた攻撃性が次第に人間にシフトするなんて可能性を放置したとか今時しゃれにならんし
その後起訴されるかどうかまでは知らんしまあどうでもいい
138
(1): 2014/07/04(金)20:06 ID:m7UrvGCl(2/6) AAS
>>131
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第一章 総則 第二条  
この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。

動物の愛護及び管理に関する法律 第六章 罰則
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

多種あるため明言していない野生動物とはっきりとした区分で明言されている愛護動物の差なだけ
こちらの勘違いだと申し訳ないんで「野生化しているノネコは鳥獣保護法に定められている」と法令上書かれてる部分をkwsk
140
(2): 2014/07/04(金)20:37 ID:m7UrvGCl(3/6) AAS
第三条のどこ?
145
(1): 2014/07/04(金)20:46 ID:m7UrvGCl(4/6) AAS
>>142
見てるのこれだよな
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
俺の目が節穴なのか?
148: 2014/07/04(金)20:51 ID:m7UrvGCl(5/6) AAS
>>146
俺の目が節穴でしたありがとうございました
151: 2014/07/04(金)21:04 ID:m7UrvGCl(6/6) AAS
>>150
それ下に行きすぎ
もうちょっと上にノネコが載ってる
俺の目が節穴でしたありがとうございました
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