[過去ログ] 「猫を川に沈めにいく」ニコニコ生中継に批判殺到 (1001レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
283(1): 2014/07/06(日)13:15 ID:SUHYFMEl(1/12) AAS
>>271
鳥獣保護法では生活環境、農林水産業、生態系係る被害を防止する目的に狩猟を行うことは狩猟者の登録をすれば許可されている
その際狩猟道具での捕獲や殺傷はOK
駆除を目的とした捕獲後の殺傷が個人に認められているのかはいまいちわからないけど
よくテレビ等で見る害獣駆除時の殺処分については政令「動物の殺処分方法に関する指針」で定められている
今回の件については仮に許可を得た狩猟であっても殺処分方法が猫を川に沈めるという行動のため
動物愛護法の「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた」に当たるんじゃないかな
302(3): 2014/07/06(日)16:29 ID:SUHYFMEl(2/12) AAS
>>298
動物の殺処分方法に関する指針 第2 定義(4)苦痛
痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安及びうつの状態等の態様をいう。
これにより駆除目的の殺処分で「一気に水に沈めて殺す」のは苦痛を与えないという理論は通らない
303: 2014/07/06(日)16:33 ID:SUHYFMEl(3/12) AAS
>>302
一般人の場合な
306(1): 2014/07/06(日)16:47 ID:SUHYFMEl(4/12) AAS
ある動物に対して与えるアルコールの量が殺処分時に苦痛を与えないという適量の存在を立証できるのならそうかもな
だいたい酩酊した時点で苦痛だろ
「俺は酩酊状態だと苦痛を感じないから」とかの理由じゃないよな
308(1): 2014/07/06(日)16:55 ID:SUHYFMEl(5/12) AAS
薬はその効用が証明されてるだろ
同じようなものなら何でもいいとかいくらなんでも
310(1): 2014/07/06(日)17:58 ID:SUHYFMEl(6/12) AAS
作用じゃなく実用的効用の話
作用があるからって個人的感想でいいとかいくらなんでも
別に逮捕後に作用があるって言い訳してもいいよ
327(1): 2014/07/06(日)19:57 ID:SUHYFMEl(7/12) AAS
>>311
意識を消失する程アルコールを与える事を人間ではどう扱われているか知られているわけだけど
動物に同様のことをする事が薬の効用と同等の作用があると実証されかつ推奨されているのならその言い訳でいいんじゃね
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
第二条 法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。
一 銃器 装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。)
二 網 むそう網、はり網、つき網及びなげ網
三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)
銃器を使用しないってのは「二」「三」を用いるってことで
仮に土地の占有者の承諾があったとしてもスリングショット法定猟具以外の方法は当然含まれない
333(3): 2014/07/06(日)21:25 ID:SUHYFMEl(8/12) AAS
>>328
この指針は環境庁が定めた政令であり法形式の文章だよ
優位性は法律の方が政令より上だしほとんどの政令に罰則規定はないけど
殺処分をしようと思わない一般人に周知されてないとはいえ一応命令だから
またこの指針は管理者及び殺処分実施者に出されたものでその定義は
第2 定義
(5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管理する者をいう
(6)殺処分実施者 殺処分動物の殺処分に係る者をいう。
とありその行為を生業としているかどうかは定義に含まれていない
>>330
省4
342(2): 2014/07/06(日)23:18 ID:SUHYFMEl(9/12) AAS
>>335
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第二条 2
この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
銃器、網、わなが基本という大事な部分がなんで即抜けてしまうのか
第十一条は「次に掲げる場合」と言う条件が提示されていて内容は先に上げた通り
土地の占有者の許可を取ったなら網やなわ、第三十五条〜三十七条は特殊な指定や許可がされてる場合
禁止猟法は法定猟法に対し「第十二条 1 三」で規定されててその内容は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」にある
スリングショットや素手等は基本この法上で取り扱われるものになってない
スリングショットを猫に向かって使用したら動物愛護法に引っかかるだけ
一部だけ抜き出すんじゃなく目についた文言があったら関係個所ともにざっとでもいいんで目を通してくれれば
省3
346(1): 2014/07/06(日)23:33 ID:SUHYFMEl(10/12) AAS
なんで提示された情報を読まないんだよ
第三十五条には「都道府県知事は」「特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定する」ってあるだろ
なにが公の解釈だ個人的解釈の出る幕はないんだよ
351(3): 2014/07/06(日)23:51 ID:SUHYFMEl(11/12) AAS
>>347
「第十一条 環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においては
その区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。)の捕獲等」
に「都道府県知事」の「銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う
危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、
特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定(第三十五条 1)」がある
とかならかもしれんけど及び>>311で言ってた内容はそんなんだったっけ? って前も書いたろ
ホント頼むわ
354(1): 2014/07/06(日)23:58 ID:SUHYFMEl(12/12) AAS
何の含みがあるのか知らんけど>>333で済んでるだろ
>かなり限定された条件ならもしかするとスリングショットも許可が出るのかもしれん
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.027s