[過去ログ] 【松Jを】虐待レス見たらあげるスレ35【忘れるな】 (949レス)
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480
(13): 猫吉 ◆hBZQ3/fkVE 2009/07/02(木)12:29 ID:Zb28sDzJ(3/14) AAS
イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
防徐の対象にすることができない。
そのために、人里を離れ野生化したイエネコについてノネコという概念を使い
現行法上の矛盾を回避している訳で。
そこを知らないふりをしてイエネコは有害鳥獣だと吹聴するのは詐欺だね。
いかにも猫「駆除」プロパガンダに相応しい意地汚い捏造ってことだ。
484: 2009/07/02(木)12:44 ID:5V7dXVw6(2/2) AAS
>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。

動物愛護法と矛盾するかもしれないけどイエネコ種の駆除は法律で許可されていることだよ。
君の主張は現実を見ていないね。
現にイエネコ種の駆除は公的機関でも行われているじゃないか。
492: 2009/07/02(木)13:02 ID:fPGf7WXJ(1) AAS
>>480
意地汚い捏造は君の十八番だって2ちゃんねるでは有名らしいじゃないか
501
(1): 2009/07/02(木)13:31 ID:rVEJtYWR(1) AAS
>>479にある
>当該行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の程度等を総合して、
>社会通念としての一般人の健全な常識により判断すべきものと解する。

これって駆除なら良いってことだよね。
>>482にある条件なら駆除できるのだから。
>被害等が生じているかまたはその恐れがあり、原則として被害等防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。

動物愛護管理法にも駆除は適法と解釈して良いと思うけどな。
なんか>>480は思い込みだけで書いてないか?
505: 2009/07/02(木)13:39 ID:N9vF3HbI(2/2) AAS
>>501
たしかに動物管理法や鳥獣保護法からは
猫を駆除したらいけないとは解釈できないですね。
>>480の主張は思い込みレベルに過ぎないですね。
ネコだけ愛誤って呼ばれてる人種なのではないでしょうか。
528
(1): Markab ◆8SZursY0/. 2009/07/02(木)15:00 ID:eNObqPn4(3/7) AAS
>>526
その話は過去に済んでいるからでしょ。このスレにもあるが>>480

>>521
んー。愚弄という余裕があるかどうか。
何か切迫して話されたくない事があって、時間を使わせたかったのかもしれません。
529: 2009/07/02(木)15:07 ID:Fx9RvaE9(7/13) AAS
>>528

>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。

防除の対象にできないは大ウソですね
530
(3): 猫吉 ◆hBZQ3/fkVE 2009/07/02(木)15:23 ID:Zb28sDzJ(12/14) AAS
>>480
補足。現行法でノネコというテクニカルタームが出てくるのは鳥獣保護法の施
行規則一ヵ所のみで、ノネコの定義をしている箇所はない。
>>486に答えるには、以下のことがノネコの定義の解釈上重要であることを
踏まえなければならない。すなわち、ノネコが狩猟鳥獣の中に入れられている
一方でねこは愛護動物として指定されその殺傷が罰則付きで禁じられている。
このことから、ノネコとは飼い猫や野良猫とは明らかに区別出来るほどにその
生態が異なっている必要がある。
なぜなら、ノネコと思って狩猟のつもりで撃ち殺したら野良猫だった場合に、
刑法上の罪になりかねないのならば、罪刑法定主義の見地(予めの明定)から
省4
618: 2009/07/06(月)11:38 ID:MLG6vNzY(1) AAS
>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。
>そのために、人里を離れ野生化したイエネコについてノネコという概念を使い
>現行法上の矛盾を回避している訳で。
>そこを知らないふりをしてイエネコは有害鳥獣だと吹聴するのは詐欺だね。

イエネコは種であって、ノネコ、野良猫、飼い猫、全てがイエネコ種ですよ。
それから、愛護動物はみだりに殺傷することを愛護法で禁じていますが、
みだりでない場合はその限りではありません。

愛護法のみだりに殺傷の見解は、環境省が提示している通りです。
省8
637
(1): 2009/07/06(月)15:08 ID:5mioPGTM(1) AAS
>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。

ウソついたらイカンな。
イエネコ (Felis Catus) を個人が駆除することは法で認められている。
根拠:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条

自宅敷地内で箱わな使用なら、狩猟免許も必要ないぞ。
640
(1): 2009/07/06(月)15:32 ID:BXgTrm4v(1) AAS
>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。

ノネコの学術正式名はイエネコ Felis Catus(フェリス・カートゥス)である。
661: 2009/07/06(月)19:24 ID:JDbX3Xgl(1) AAS
>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。

ウソはダメだヨ!猫吉どん!
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十一条で法的に認められています。
ノネコは学術名イエネコだからね。
674
(1): 2009/07/06(月)21:29 ID:gJrAgPf1(1) AAS
>>480
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。

ウソは駄目だよ猫吉さん
676
(2): Markab ◆8SZursY0/. 2009/07/06(月)22:33 ID:YozpDrmg(7/10) AAS
>>674
「ウソ」の意味も知らないアホは2ちゃんでレスをしない方が無難だと思いますよ。安価元を読めば誰にでも
君が印象操作以前の、つまみ食いによる誤解(のフリ)をしていることが解るのだから。

>>480全文を引用
>イエネコは指定愛護動物であって稀少種の存亡に関わるような重大な局面でも
>防徐の対象にすることができない。
>そのために、人里を離れ野生化したイエネコについてノネコという概念を使い
>現行法上の矛盾を回避している訳で。
>そこを知らないふりをしてイエネコは有害鳥獣だと吹聴するのは詐欺だね。
>いかにも猫「駆除」プロパガンダに相応しい意地汚い捏造ってことだ。
省9
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